その他令和7年7月22日
国外居住者に関する扶養控除等の申告書類の提出等に関する規定
掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.10
号外p.9-p.10
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7第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。
この場合において、第三項中「第二条の三の三第四項各号に掲げる事項(同項第一号の申告対
象配偶者の氏名については特定配偶者に該当するものの氏名に、同号の特定親族の氏名につい
ては合計所得金額が八十五万円以下であるものの氏名に限る。)」とあるのは「第六項に規定す
る機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び
個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。
とあるのは「準用する。この場合において、第二条の三の三第七項中「第四項各号に掲げる」
とあるのは、「第二条の三の六第六項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条
第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他
参考となるべき」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
[8略]
9国外居住者に係る第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養
親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の
規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が法第四十五条の三の三第
一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属す
る年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶
者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶
養親族等申告書を提出した者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五
項及び第六項に規定する書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、
若しくは同法第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第
五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第一
条の三第三項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限
りでない。
11国外居住者に係る第一項第三号又は第四号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養
親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の
規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が法第四十五条の三の三第
一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属す
る年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額又は特定
親族特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書
を提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五
日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確
定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第二百三条の六第三項の規定に
より提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添
付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出し
た当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
[一~三略]
7第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。
この場合において、第三項中「第二条の三の三第四項各号に掲げる事項(同項第一号の申告対
象配偶者の氏名については、特定配偶者に該当するものの氏名に限る。)」とあるのは「第六項
に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、
住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準
用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第二条の三の三第七項中「第四項各号に
掲げる」とあるのは、「第二条の三の六第六項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受
けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年
月その他参考となるべき」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
[8同上]
9国外居住者に係る第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養
親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の
規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が法第四十五条の三の三第
項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属す
る年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶
者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶
養親族等申告書を提出した者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五
項及び第六項に規定する書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。
ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、
若しくは同法第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第
四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二
条の三第三項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限
りでない。
.国外居住者に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告
書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により
当該記載に代えて異動がな((旨の記載をした者を含む。)が法第四十五条の三の三第一項及び第
三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の
個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようと
する場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、次の各号に掲げる
場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければ
ならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署
長に提示し、若しくは同法第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は
第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、
若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについ
ては、 この限りでない。
[一y三 同上]
II控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶
I 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶
我親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項
養親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項
の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該公的年金等受給者
の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該公的年金等受給者
の扶養親族等申告書に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規
の扶養親族等申告書に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規
定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民
定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民
○1 ( 月 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本人明分
税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、 当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書
を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五
日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第七項の規定により同項に
規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市
町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この
限りでない。
2 第三項の規定による書類 第八項及び第六項 第八項及び第九項に規
定する書類並びに第二条の二第八項第二号に掲げる書類を除く。)の提出については、前三項の
公的年金等受給者の扶養親族等申告書を受理した公的年金等支払者を経由して提出することを
妨げない。
第三号様式別表 (用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
[様式別紙一の二挿入]
第五号の四様式(第二条関係)
「様式別紙一の四挿入。
第五号の五様式(第二条関係)
[様式別紙一の六挿入]
第五号の七の二様式(第二条関係)
「様式別紙一の七挿入、
第五号の九様式 (用紙日本産業規格A4)(第二条関係)
[様式別紙一の九挿入]
第六号様式別表五 (提出用)(用紙日本産業規格A4 セビア色)(第五条関係)
「様式別紙一の十一挿入、
第六号様式別表五 (人力用)(用紙日本産業規格A4・セビア色)(第五条関係)
[様式略]
第6号様式別表5記載要領
1この計算書は、法第72条の2第1項第3号若しくは第4号に掲げる事業を行う法人、法第
72条の23第2項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、法第72条の24
の規定の適用を受ける法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人
法人税法第62条第2項若しくは第62条の5第2項の規定の適用を受ける法人、租税特別措置
法第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項若しくは第2項、第59条の3第
1項、第61条の2第1項、第61条の3第1項、第66条の13、第67条の14第1項、第67条の15
第1項、第68条の3の2第1項若しくは第68条の3の3第1項の規定の適用を受ける法人、
所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)第19条の規定による改正前の東日
本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第
18条の3第1項の規定の適用を受ける法人又は政令第21条の2の3の規定の適用を受ける法
人が、課税標準となる所得の計算を行う場合又は単年度損益の計算を行う場合に記載し、第
6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
[2~8略]
9外国の事務所又は事業所(政令第20条の2の21第1項に規定する外国の事務所又は事業所
をいう。以下この記載要領において同じ。)を有しない内国法人が事業年度の中途において外
国の事務所又は事業所を有することとなった場合又は特定内国法人(法第72条の19に規定す
税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書
を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の二月十五
日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第六項の規定により同項に
規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市
町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この
限りでない
1前三項の規定による書類(所得税法施行規則第四十七条の二第六項、第八項及び第九項に規
定する書類並びに第二条の二第七項第二号に掲げる書類を除く。)の提出については、前三項の
公的年金等受給者の扶義親族等申告書を受理した公的年金等支払者を経由して提出することを
妨げない。
第三号様式別表 (用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
[様式別紙一挿入]
第五号の四様式(第二条関係)
「様式別紙一の三挿入。
第五号の五様式 (第二条関係)
[様式別紙一の五挿入]
新設
第五号の九様式 (用紙日本産業規格A4)(第二条関係)
[様式別紙一の八挿入]
第六号様式別表五 (提出用)(用紙日本産業規格A4セビア色)(第五条関係)
[様式 別紙一の十 挿入]
第六号様式別表五(人力用)(用紙日本産業規格A4・セビア色)(第五条関係)
「様式同上。
第6号様式別表5記載要領
1この計算書は、法第72条の2第1項第3号若しくは第4号に掲げる事業を行う法人、法第
72条の23第2項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、法第72条の24
の規定の適用を受ける法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人
法人税法第52条第2項若しくは第62条の5第2項の規定の適用を受ける法人、租税特別措置
法第57条の7第1項、第57条の7の2第1項、第59条第1項若しくは第2項、第61条の2第
1項、第61条の3第1項、第66条の13、第67条の14第1項、第67条の15第1項、第68条の3
の2第1項若しくは第68条の3の3第1項の規定の適用を受ける法人、所得税法等の一部を
改正する法律(令和6年法律第8号)第19条の規定による改正前の東日本大雪災の被災者等
に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第28号)第18条の3第1項の規
定の適用を受ける法人又は政令第21条の2の3の規定の適用を受ける法人が、課税標準とな
る所得の計算を行う場合又は単年度損益の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様
式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付すること。
[2~8同左]
9外国の事務所又は事業所(政令第20条の2の20第1項に規定する外国の事務所又は事業所
をいう。以下この記載要領において同じ。)を有しない内国法人が事業年度の中途において外
国の事務所又は事業所を有することとなった場合又は特定内国法人(法第72条の19に規定す
p.9 / 2
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