その他令和7年7月22日

外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第七号の二様式)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.61
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第七号の二様式)

令和7年7月22日|p.61

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
61金和7年7月22日火曜日官報(号外第167号)
外国の法人税等の額の控除
に関する明細書(その2)
第七号の二様式 (用紙日本産業規格A4) (第三条第十条の二関係) [別紙一の二十一]
各都道府県・市町村ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細
事業年度
政令第9条の7第4項ただし書の規定の適用の有無
有・無
政令第48条の13第5項ただし書の規定の適用の有無
有・無
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算
控除対象外国税額
当期の控除対象外国税額
(別表1の⑥)
前3年以内の控除限度額を超える
外国税額(別表1の⑧)
10
(
計 ①+@
(
当期分の控除外国税額
(別表1の①、同表の⑥又は(同表の①+同表の②)) 4
国税の控除限度額
1
外国税額のうち④の額を超える額
は上段に、④と⑥の合計額を超え
る額は下段に
in
道府県民税の控除限度額
(別表1の③)
60
市町村民税の控除限度額
(別表1の④)
6)
(別表1の②は上段に、②は下段に)
前3年以内の控除余裕額のうち当期加算額
(8
(⑥+⑧(イ)は上段に、⑦+⑧(ロ)は下段に)
19
(⑤又は⑨の各段のうち少ない額)
当期分の控除外国税額
(9
⑩又は当初申告税額控除額
(a
(1)
(ロ)
186
(ロ)
100
(ロ)
16
11
前3年以内の控除未済外国税額及び
控除未済税額控除不足額相当額
(9
より控除できる金額(別表7(その2)の⑧)
法第53条第42項及び第321条の8第42項に
-⑧+⑧-⑩若しくは第6号様式(その3)の7-⑧+9-⑩)
当期分として算定した法人税割額(1)は
又は第6号様式の7-⑧+⑨-⑩、第6号様式(その2)の⑦
当期において控除する外国税額及び税額控除
不足額相当額(⑭若しくは(⑪+②+@)
のうち少ない額又は1及び30)
(80
11
(3
(3)
(9
..
法人名
前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の明細
事業年度又は
連結事業年度
府{
道民
県税
市民
控除未済
外国税額等 16
10
村税
当期控除額
(2
10
翌期繰越額
6-17
村税
市民
道民
県税
村税
道民
村税
道民
村税
198
son
当 期 分
翌期繰越額計
事務所又は事業所
別別
特に、10,,000000
名称
所 在 地
従業者数
又は補正
後の従業
者数
14
各都道府県ご
とに控除すべ
き外国税額等
10
(3
とに算定した
各都道府県ご
法人税割額
10
(8
各都道府県ご
とに控除する
外国税額等(⑩
又は0のうち
少ない額)
6
10
従業者数
又は補正
後の従業
各市町村ごと
に控除すべき
外国税額等
者数
22
10
14
各市町村ごと
に算定した法
人税割額
(3
10
各市町村ごと
又は23のうち
に控除する外
国税額等 (2)
少ない額)。
10
11
26
8
11
特別区
場合
11
@(イ))-8)
2(0(イ)+@(イ)+
83
30
60
8(⑩(ロ)+@(ロ)+
⑬(ロ))-@)
(
(8
30
越額
控除未済繰
29-3 65
控除未済繰
越額
00-30 00
読み込み中...
外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第七号の二様式) - 第61頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →