その他令和7年7月22日

法人税及び道府県民税の控除未済外国税額等に関する記載要領

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.13
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法人税及び道府県民税の控除未済外国税額等に関する記載要領

令和7年7月22日|p.13

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( 191號 日本) (19.9191
14)『控除未済外国税額等⑪」から「翌期繰越額⑩』までの各欄は、各事業年度又は各連結
事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法
附則第1条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項
に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9
条の7第17項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による
改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第20項
に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第2項の
規定による読替え後の政令第9条の7第17項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に
ついて記載すること。
(5)「控除未済外国税額等⑬」の欄の記載に当たっては、次によること。
(イ)当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この記
載要領において同じ。)、分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
以下この記載要領において同じ。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現
物出資法人をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格合併等(適格合併(同
条第12号の8に規定する適格合併をいう。)、適格分割(同条第12号の11に規定する適格
分割をいう。以下この記載要領において同じ。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規
定する適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)をいう。以下この記載要
領において同じ。)が行われた場合において政令第9条の7第18項又は令和2年旧政令第
9条の7第21項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業
年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表5(その1)の「当該法人の調
整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」の欄の金額を記載する
こと。
(ロ)当該法人を分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人
をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出
資をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第9条の7第
25項又は令和2年旧政令第9条の7第28項の規定の適用があるときの当該法人の当該適
格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表6(そ
の1)の「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」
の欄の金額を記載すること。
[(6)略]
4(その2)の記載に当たっては、次によること。
[[1)略]
(2)「道府県民税の控除限度額⑥の欄は,政令第9条の7第4項本文の規定により計算す
る法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の10又は法人税の
明細書(別表6の2)の110に法第51条第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額
を記載すること。
また、政令第9条の7第4項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第7号の
2様式別表2の道府県民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
14)「控除未済外国税額等⑪」から「翌期繰越額③]までの各欄は、各事業年度又は各連結
事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法
附則第1条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項
に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第9
条の7第19項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による
改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第20項
に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の2第1項の
規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に
ついて記載すること。
(5)「控除未済外国税額等⑪」の欄の記載に当たっては、次によること。
(イ)当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。以下この記
載要領において同じ。)、分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。
以下この記載要領において同じ。)又は被現物出資法人(同条第12号の5に規定する被現
物出資法人をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格合併等(適格合併(同
条第12号の8に規定する適格合併をいう。)、適格分割(同条第12号の11に規定する適格
分割をいう。以下この記載要領において同じ。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規
定する適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)をいう。以下この記載要
領において同じ。)が行われた場合において政令第9条の7第20項又は令和2年旧政令第
9条の7第21項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業
年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表5(その1)の「当該法人の調
整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」の欄の金額を記載する
こと。
(ロ)当該法人を分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人
をいう。以下この記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出
資をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第9条の7第
27項又は令和2年旧政令第9条の7第28項の規定の適用があるときの当該法人の当該適
格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表6(そ
の1)の「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤
の欄の金額を記載すること。
[(6)同左]
4(その2)の記載に当たっては、次によること。
[(1)同左]
(2)「道府県民税の控除限度額⑧」の欄は,政令第9条の7第6項本文の規定により計算す
る法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の(7又は法人税の
明細書(別表6の2)の(10)に法第51条第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額
を記載すること。
また、政令第9条の7第6項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第7号の
2様式別表2の道府県民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
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法人税及び道府県民税の控除未済外国税額等に関する記載要領 - 第13頁
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