その他令和7年7月22日

法第72条の2第1項第1号イ又は第3号イに係る計算書記載要領(号外第167号)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.87
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法第72条の2第1項第1号イ又は第3号イに係る計算書記載要領(号外第167号)

令和7年7月22日|p.87

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令和7年7月22日火曜日 (号外第167号)
第6号様式別表5の7記載要領
1この計算書は、法第72条の2第1項第1号イ又は第3号イに掲げる法人が、地方税法
等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第8条第2項の規定により事業税
額から控除しようとする場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号
様式(その3)の申告書に添付すること。
2「比較法人事業税額」の「税率」の欄は、それぞれ当該事業年度における法第72条の
2第1項第1号ロ又は第3号ロに掲げる法人に適用される所得割及び収入割の税率を記
載すること。
また、標準税率以外の税率で所得割及び収入割を課する道府県に事務所又は事業所を
有する法人が、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書
に添付する場合には、当該税率によること。
3「控除額②」の欄は、次に掲げる事業年度の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を
記載すること。
(1)令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度「差引⑧
」の欄の金額の3分の2に相当する金額(当該金額に100円未満の規数がある場合又
は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該規数金額又は当該金額を切り上
げた金額)
(2)令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度「差引⑧
」の欄の金額の3分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の増数がある場合又
は当該金額の全額が100円未満である場合には、当該増数金額又は当該金額を切り上
げた金額)
読み込み中...
法第72条の2第1項第1号イ又は第3号イに係る計算書記載要領(号外第167号) - 第87頁
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