その他令和7年7月22日

第20号の4様式及び別表1の記載要領

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.18
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第20号の4様式及び別表1の記載要領

令和7年7月22日|p.18

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81 91 日本會) 日本會) 日本人本人本人
第20号の4様式記載要領
[1~3略]
4市町村民税の控除限度額⑦」の欄は、政令第48条の13第5項本文の規定により計算する
法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の(117)又は法人税の明細
書(別表6の2)の110)に法第314条の4第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額
を記載すること。
また、政令第48条の13第5項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第20号の4
様式別表2の市町村民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
[5略]
6「控除未済外国税額等⑩」から「翌期繰越額⑧」までの各欄は、各事業年度又は各連結事
業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則
第1条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定
する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第48条の13第
18項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年改令第264号)による改正前の政
令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条の13第21項に規定する控
除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第2項の規定による読替
え後の政令第48条の13第18項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載するこ
と.
7「控除未済外国税額等」の欄の記載に当たっては、次によること。
11)当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、分割承継法
人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の
5に規定する被現物出資法人をいう。)とする適格合併等(適格合併(同条第12号の8に規
定する適格合併をいう。)、適格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)又は直格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資を
いう。以下この記載要領において同じ。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行わ
れた場合において政令第48条の13第19項又は令和2年旧政令第48条の13第22項の規定の適
用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっ
ては、第20号の4様式別表5の「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額
控除不足額相当額⑦の欄の金額を記載すること。
(2)当該法人を分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物
出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)とする適格分割等(適格分割
又は適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令
第48条の13第26項又は令和2年旧政令第48条の13第29項の規定の適用があるときの当該法
人の当該道格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第20号の4様式
別表6の当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」
の欄の金額を記載すること。
[8略]
第二十号の四様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
[様式略]
第20号の4様式別表1記載要領
[1~3略]
第 章 第一部 第一部 一部 電話1984
第20号の4様式記載要領
[1~3同左]
4「市町村民税の控除限度額⑦」の欄は、政令第48条の13第7項本文の規定により計算する
法人にあっては,法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2)の07又は法人税の明細
書(別表6の2)の(10に法第314条の4第1項に規定する標準税率を乗じて計算した金額
を記載すること。
また、政令第48条の13第7項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第20号の4
様式別表2の市町村民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
[5 同左]
3「控除未済外国税額等倍」から「翌期牒越額⑧」までの各欄は、各事業年度又は各連結事
業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則
第1条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定
する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上段は政令第48条の13第
20項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年改令第264号)による改正前の改
令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条の13第21項に規定する控
除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替
え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載するこ
と。
7「控除未済外国税額等」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1)当該法人を合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、分割承継法
人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第12号の
5に規定する被現物出資法人をいう。)とする適格合併等(適格合併(同条第12号の8に規
定する適格合併をいう。)、適格分割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)又は適格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資を
いう。以下この記載要領において同じ。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行わ
れた場合において政令第48条の13第21項又は令和2年旧政令第48条の13第22項の規定の適
用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっ
ては、第20号の4様式別表5の「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額
控除不足額相当額⑦の欄の金額を記載すること。
(2)当該法人を分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。)又は現物
出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)とする適格分割等(適格分割
又は適格現物出資をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令
第48条の13第28項又は令和2年旧政令第48条の13第29項の規定の適用があるときの当該法
人の当該適格分割等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第30号の4様式
別表6の「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」
の欄の金額を記載すること。
[8同左]
第二十号の四様式別表一 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
「様式同上。
第20号の4様式別表1記載要領
[1~3同左]
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第20号の4様式及び別表1の記載要領 - 第18頁
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