その他令和7年7月22日
退職手当等の支払を受ける際の所得税等に関する申告書の注意事項及び書き方
掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.46
号外p.46
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退職手当等の支払を受ける際の所得税等に関する申告書の注意事項及び書き方
令和7年7月22日|p.46
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令和7年7月22日火曜日官報(号外第167号).
注意事項
1この申告書は、退職手当等の支払を受ける際に支払者に提出してください。提出しない場合は、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額は、支
払を受ける金額の20.42%に相当する金額となります。また、市町村民税及び道府県民税については、延滞金を徴収されることがあります。
2Bの退職手当等がある人は、その退職手当等についての退職所得の源泉徴収票(特別徴収票)又はその写しをこの申告書に添付してください。
3支払を受けた退職手当等の金額の計算の基礎となった勤続期間に特定役員等勤続期間及び短期勤続期間が含まれる場合は、その旨並びに特定役員
等勤続期間、短期勤続期間、年数及び収入金額等を所定の欄に記載してください。
申告書の書き方
1①」欄には、退職年月日(会社の役員等の退職手当手当等で、株主総会等の決議を要するものは、その決議により支払を受ける金額が具体的に定め
られた年月日)を記載します。
2「②)欄には、在職中に障害者となったことに直接基因して退職した人は、『障害」を○で囲み、()内に障害の状態、身体障害者手帳等の交付年
月日等を記載します。その他の人は「一般」を○で囲みます。また、その年1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人は、生活扶助
の「有」を、その他の人は「無」を○で囲みます。
3「③」欄には、この申告告書を提出して今回支払を受ける退職手当等についての勤続期間とその年数(1年未満の端数は以上げ)を記載します。
この場合、勤続期間は、原則としてその支払者の下で引き続き勤務した期間(その支払者から前に退職手当等の支払を受けている場合には、前の
退職手当等の計算の基礎となった勤続期間の末日以前の期間を除きます。)によります。ただし、次の期間がある場合には、その期間を加えた期間に
よります。
(1)その支払者から受けた前の退職手当等の計算の基礎となった勤続期間で、今回の退職手当等の計算の基礎となる勤続期間に通算された期間
2)一時他に勤務していたなどのため、その支払者の下での勤務が中断した人の、その中断前に引き続き勤務した期間(一時他に勤務することとな
った際に、その支払者から退職手当等を受けなかった場合に限ります。)
(3)他に勤務していた期間(その支払者の下で勤務しなかった期間に限ります。)で、今回の退職手当等の計算の基礎となる期間に通算された期間
また、「③」欄の内書には、上記の勤続期間のうち、特定役員返備手当等(1)に係る勤続期間(以下「特定役員等勤続期間」といいます。)の有無
及び短期退職手当等(2)に係る勤続期間(以下「短期勤勤続期間」といいます。)の有無、有の場合は、その勤続期間及びその年数(1年未満の端数切
上げ)を記載します。
更に、特定役員等勤続期間の内書として、特定役員等勤続期間と一般退職手当等(3)に係る勤続期間(以下「一般勤続勤続期間」といいます。)の重
族の有無及び特定役員等勤続期間と短期勤続期間の重複の有無、有の場合は、その重複勤続期間及びその年数(1年未満の端散切上げ)を記載しま
す。
※1特定役員退職手当等とは、役員等としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下である人が支払を受ける退職手当等の
うち、 その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
上記の役員等とは次に掲げる人をいいます。
イ法人税法第2条第15号に規定する役員
ロ国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ国家公務員及び地方公務員
2短期退職手当等とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年
数については、役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。以下同じです。)に対応する退職手当等として支払を受け
るものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
3一般退職手当等とは、退職手当等のうち、特定役員退職手当等及び短期退職手当等のいずれにも該当しないものをいいます。
4④」欄には、本年中に支払を受けた他の退職手当等についての勤続続制間を上記3の方法で計算して記載します。また、内書は、上記3「③」欄の
内書に倣い記載します。
5「⑤」欄には、「③」欄と「④」欄の勤続期間について、重複する部分は二重に計算しないように通算した勤続期間とその年数(1年未満の端数切上
げ)を記載します。
また、内書の「うち特定役員等勤続期間」並びにその内書の「うち一般勤続制期間との重複物統期間」、「うち短期勤続期間との重複勤続期間」
及び「うち、短期勤続期間」の各欄は、上記3「③」欄の内書に倣い記載しますが、これらの重複勤続期間には全重複勤続期間(特定役員等勤続期
間、短期勤続期間及び一般勤続期間が重複している期間をいいます。以下同じです。)を含みません。
更に、「うち全重複勤続期間」欄は全重複勤続期間について、「うち短期勤続期間」の内書の「うち一般勤続勤続期間との重複勤続期間」欄は短
期勤続期間と一般勤続期間が重複している期間(全重複勤続期間を除きます。)について、その該当の有無、有の場合は、その重複勤続期間及びその
年数(1年未満の端数切上げ)を記載します。
6「⑥」欄には、前年以前4年内(その年に確定処出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金の支払を受ける場合には、19年内)に支払
を受けた退職手当等 (以下 「4年内の退職手当等」 といいます。)がある場合に、 その4年内の退職手当等についての勤続期間を記載します。
ただし、4年内の退職手当等の収入金額がその退職手当等についての退職所得控除額に満たなかったときは、その4年内の退職手当等の収入金額
に応じ、その4年内の退職手当等についての勤続期間の初日から次表の算式によって計算した数(小数点以下の端数切捨て)に相当する年数が経過
する日までの期間を記載します。
4年内の退職手当等の収入金額
7「⑦」欄には、「③」欄又は「⑤」欄の勤続期間のうち、「⑥」欄の勤続期間と重複している期間を記載します。また、「⑥」欄及び「②」欄には、こ
の重複している期間のうち、「③」欄又は「⑤」欄の特定役員等勤続期間又は短期勤続期間と重複する期間の有無、有の場合は、その重複勤続期間及
びその年数 を記載します。
8「⑧」欄又は「⑨」欄には、「③」欄又は「④」欄の動続期問のうち、その勤続期間に通算された、前の退職手当等についての勤続期間(上記3の
(1)又は(3)の期間(3)の期間については、その「他」の勤務先から前に退職手当等の支払を受けている場合に限ります。))とその年数(1年未満の
端設切捨て)を記載します。また、内書には、その勤続期間のうち、特定役員等勤続期間又は短期勤続期間の有無、有の場合は、その特定役員等勤続
期間又はその短期勤続期間及びその年数(1年未満の端数切捨て)を記載します。
9 橋 間のうち、 ⑥ 」 ( (1 (1 (1年未満の期囲だけからなる部分の期間だけからなる部分の期間とその年数 (1年未満の端数切捨
て)を記載します。また、「C」欄及び「G」欄には、その勤続期間のうち、特定役員等勤続期間又は短期勤続期間の有無、有の場合は、その特定役
員等勤続期間又はその短期勤続期間及びその年数(1年未満の端数切捨て)を記載します。
10「⑪」欄には、「⑦」欄と「⑪」欄の勤続期間について、重複する部分は二重に計算しないように通算した勤続期間とその年数(1年未満の端数切捨
て)を記載します。また「⑤」欄及び「⑥」欄には、「の」欄と「の」欄及び「P」欄と「弓」欄の勤続期間について、重複する部分は二重に計算し
ないように通算した勤続期間とその年数(1年未満の端数切捨て)を記載します。
800万円以下の場合
800万円を超える場合
貳,
算式
その収入金額40万円
(その収入金額-800万円) 70万円+20
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