その他令和7年7月22日

地方税法施行令等の一部改正に関する条文断片

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.6
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所得税法施行規則(国外居住者・国外扶養親族・国外配偶者関連条文)

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地方税法施行令等の一部改正に関する条文断片

令和7年7月22日|p.3-6

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5法第四十五条の二第六項の規定による同条第一項の道府県民税に関する申告書の記載は、前
項に規定する法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から
第十二号までの規定による控除並びに同条第二項の規定による控除については、これらの控除
の額(所得税法施行規則第四十七条第二項に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額)
の記載とする。
[6・7略]
(附属申告書等)
第二条の二 〔略〕
第二条の二[略]
2市町村長は、法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項
の申告書を提出する者に対して、所得税法第百二十条第三項、第四項、第八項及び第九項に規
定する書類その他の書類若しくは電磁的記録印刷書面(所得税法施行令第二百六十二条第一項
に規定する電磁的記録印刷書面をいう。第十項において同じ。)で所得税に関する法令の規定に
基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの若しくは税務署
長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつているもの又は所得税法第百二十
条第六項の規定により同条第三項第一号に定める書類の添付若しくは提示に代えて所得税の確
定申告書に添付することができることとされている同条第六項に規定する明細書(所得税の確
定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税
及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示
し、若しくは提出させることができる。
[3略]
4市町村長は、第二項の規定により同項に規定する明細書が添付された法第四十五条の二第一
項及び第三百十七条の二第一項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めると
きは、当該申告書を提出した者に対し、法第十一条の四第一項に規定する法定納期限の翌日か
ら起算して五年を経過する日までの間、所得税法第百二十条第三項第一号に規定する書類(税
務署長に提示し、又は提出したものを除く。)を市町村長に提示し、又は提出させることができ
る。
5法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況におい
て所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者である者(以下この項から第七項まで、次
条、第二条の三の三及び第二条の三の六におよいて「国外居住者」という。)に係る障害者控除額、
配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及
び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則
第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示
しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若し
くは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五
条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条
第三項、第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十
二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない
6国外居住者に係る扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除に関する事項を記載した法第四
十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場
合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければ
ならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署
5法第四十五条の二第六項の規定による同条第一項の道府県民税に関する申告書の記載は、前
項に規定する法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から
第十一号までの規定による控除並びに同条第二項の規定による控除については、これらの控除
の額(所得税法施行規則第四十七条第二項に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額)
の記載とする。
[6・7同上]
(附属申告書等)
第二条の二[同上]
2市町村長は、法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項
の申告書を提出する者に対して、所得税法第百二十条第三項、第四項、第六項及び第七項に規
定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面(所得税法施行令第二百六十二条第一項に規
定する電磁的記録印刷書面をいう。第七項において同じ。)で所得税に関する法令の規定に基づ
いて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの又は税務署長が提示
させ、若しくは提出させることができることとなつているもの(所得税の確定申告書に添付し、
又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦
課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出さ
せることができる。
[3同上]
[新設]
4法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況にお(1
て所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者である者(以下この項から第六項まで、次
条、第二条の三の三及び第二条の三の六におよいて「国外居住者」という。)に係る障害者控除額、
配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及
び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則
第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示
しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若し
くは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五
条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条
第三項、第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十
二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない
5国外居住者に係る扶養控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第
三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号
に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得
税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同
長に提示し、 若しくは同法第百九十四条第五項、 第百九十五条第五項、 第百九十五条の三第一
項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第四項、第
二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規
定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
[一~三略]
12,64
8前項の国外扶養親族証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場
合には、その翻訳文を含む。)をいう。
[一略]
一その年において申告者から控除対象外国外扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支
払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
[イ・ロ略]
ハ所得税法施行規則第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者(以
下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその
写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づ(iて行う同条第六項第三
号に規定する電子決済手段(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段」とい
う。)の移転により当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らか
にするもの(同条第六項第三号に規定するみなし電子決済手段等取引業者(以下このハ及
び次項第二号ハにおいて「みなし電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写し
にあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限
る。)
9第七項の国外配偶者証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場
合には、 その翻訳文を含む。)をいう。
[一・二略]
[略 [略]
(確定申告書の付記事項等)
第二条の三[略]
2法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の規定により確定申告書に付記しなけ
ればならない事項は、次に掲げる事項とする。
[一~七略]
七の二道府県民税又は市町村民税の納税義務者(前年の合計所得金額が千万円以下であるも
のに限る。)の法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二に規定
する自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(法第五十条の二及び第三百二十八条に規定
する退職手当等に限る。次号及び第九号、次条、第二条の三の三、第二条の三の五並びに第
二条の三の六において同じ。)に係る所得を有する者であつて、前年の合計所得金額が百三十
三万円以下であるものに限る。)(イにおいて「申告対象配偶者」という。)の次に掲げる事項
[イ・口略]
[七の三・八略]
法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出
し、若しくは提示し、又は次条第四項、第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第
二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについ
ては、この限りでない。
[一y三同上]
6[同上]
7前項の国外扶養親族証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場
合には、その翻訳文を含む。)をいう。
[一 同上]
一その年において申告者から控除対象外国外扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支
払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
[イ・口 同上]
八所得税法施行規則第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者(以
下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその
写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づいて行う同条第六項第三
号に規定する電子決済手段 (以下このハ及び次項第二号ハにおいて 「電子決済手段」 とい
う。)の移転により当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らか
にするもの(同条第六項第三号に規定するみなし電子決済手段等取引業者(以下このハ及
び次項第二号ハにおいて「みなし電子決済手段等取引業者」という)の書類又はその写し
にあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限
る。)
8第六項の国外配偶者証明書類とは、、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場
合には、 その翻訳文を含む。)をいう。
[一・二同上]
9 [同上]
(確定申告書の付記事項等)
第二条の三[同上]
2法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の規定により確定申告書に付記しなけ
ればならない事項は、次に掲げる事項とする。
[一~七同上]
七の二道府県民税又は市町村民税の納税義務者(前年の合計所得金額が千万円以下であるも
のに限る。)の法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二に規定
する自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(法第五十条の二及び第三百二十八条に規定
する退職手当等に限る。次号、次条、第二条の三の三、第二条の三の五及び第二条の三の六
において同じ。)に係る所得を有する者であつて、前年の合計所得金額が百三十三万円以下で
あるものに限る。)(イにおいて「申告対象配偶者」という。)の次に掲げる事項
[イ・ロ同上]
[七の三・八同上]
九特定親族(法第三十四条第一項第十二号及び第三百十四条の二第一項第十二号に規定する
特定親族をいう。次条第三項第三号、第二条の三の三第一項第四号、第二条の三の五第三項
第二号及び第二条の三の六第一項第四号において同じ。)(退職手当等に係る所得を有する者
に限る。 イにおいて同じ。)の次に掲げる事項
イ氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号並びにその者の前年の合計所得金額(個
人番号を有しな11者にあつては、 氏名、 申告者との続柄及び生年月日並び11その者の前年
の合計所得金額)並びに申告者と別居して(1る特定親族につ(3ては、当該特定親族の住所
並びに国外居住者である特定親族については、その旨
ロその他参考となるべき事項
十「略
3国外居住者に係る前項第七号の二又は第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三
第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者
控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告
書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項
に規定する書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の
規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百
九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三
項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第五項の規定により同項に規定する申告書
に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十項若しくは第十三項若し
くは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るもの
については、この限りでない。
4国外居住者に係る第二項第七号の三又は第九号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第
三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除
額又は特定親族特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を三月十五日までに市町村長に提出
しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若し
くは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五
条の三第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条
第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第
二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規
定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合当該国外居住者に係る前条第六項第一号に定め
る書類
一当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号口①及び第三百十四条の二第一項第十一号
口①に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居
住者に係る前条第六項第二号に定める書類
二当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号口③及び第三百十四条の二第一項第十一号
口③)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外属
住者に係る前条第六項第三号に定める書類
5控除対象外国外扶養親族に係る第二項第七号の三又は第八号に掲げる事項を記載した法第四
十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度
適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る
国外扶養親族証明書類(前条第八項に規定する国外扶養親族証明書類をいう。以下同じ。)を三
[新設]
九[同上]
3国外居住者に係る前項第七号の二又は第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三
第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者
控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告
書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項
に規定する書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の
規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百
九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三
項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第四項の規定により同項に規定する申告書
に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十項若しくは第十三項若し
くは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るもの
については、この限りでない。
イ国外居住者に係る第二項第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第
三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を
受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応
じ当該各号に定める書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所
得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは
同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提
出し、若しくは提示し、又は前条第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しく
は市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三
の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、こ
の限りでない。
一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合当該国外居住者に係る前条第五項第一号に定め
る書類
二当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号口①及び第三百十四条の二第一項第十一号
口①に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居
住者に係る前条第五項第二号に定める書類
二当該国外居住者が法第二十四条第一項第十一号口③及び第三百十四条の二第一項第十一号
口③に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居
住者に係る前条第五項第三号に定める書類
5控除対象外国外扶養親族に係る第二項第七号の三又は第八号に掲げる事項を記載した法第四
十五条の二第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度
適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る
国外扶養親族証明書類(前条第七項に規定する国外扶義親族証明書類をいう。以下同じ。)を三
月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第七項の規定により同項に
規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三の三第十二項若しくは
第十三項若しくは第二条の三の六第十一項若しくは第十二項の規定により提出した当該控除対
象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
6控除対象外国外同一生計配偶者に係る第二項第十号に掲げる事項を記載した法第四十五条の
二第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者で
ある場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国
外配偶者証明書類(前条第九項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五
日までに市町村長に提出しなければならない.。ただし、前条第七項の規定により同項に規定す
る申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配
偶者証明書類については、この限りでない。
(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法)
第二条の三の二[略]
[2略」
[2略]
3次の各号に掲げる法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定によ
り給与所得者の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名
に限るものとする。
[一・二略]
二特定親族の氏名退職手当等に係る所得を有する者である特定親族の氏名
[4略]
[4略]
〔給与所得者の扶養親族等申告書等の記載事項)
第二条の三の三法第四十五条の三の二第一項第四号及び第三百十七条の三の二第一項第四号に
規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三略]
四特定親族(退職手当等に係る所得を有するものに、限る。以下この号、第三項及び第四四項に
おいて同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人
番号を有しない者にあつては、 住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)
並びに国外居住者である特定親族である場合には、その旨
五 [略]
[2略]
3給与所得者の扶養親族等申告書又は給与所得者の扶養親族等異動申告書(以下この条にお11
て「給与所得者の扶養親族等申告書等」という。)の提出を受ける給与支払者が、当該給与所得
者の扶養親族等申告書等に記載されるべき申告対象配偶者、扶養親族、特定親族又は当該給与
所得者の扶養親族等申告書等を提出する者(以下この項及び次項第一号において「提出する者」
という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該給与所得者の扶養親族等申告
書等の提出の前に、当該提出する者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限
る。)を備えているときは、当該提出する者は、前二項の規定にかかわらず、当該給与支払者に
提出する給与所得者の扶養親族等申告書等には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を
要しないものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名又は個
人番号が当該帳簿に記載されている申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人
番号と異なるときは、この限りでない。
[一~三略]
月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第六項の規定により同項に
規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三の三第十二項若しくは
第十三項若しくは第二条の三の六第十一項若しくは第十二項の規定により提出した当該控除対
象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
6控除対象外国外同一生計配偶者に係る第二項第九号に掲げる事項を記載した法第四十五条の
二第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者で
ある場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国
外配偶者証明書類(前条第八項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五
日までに市町村長に提出しなければならな12。ただし、前条第六項の規定により同項に規定す
る申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配
偶者証明書類については、この限りでない。
(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法)
第二条の三の二[同上]
[2同上]
3次の各号に掲げる法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定によ
り給与所得者の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名
に限るものとする。
[一・二同上]
[新設]
[4 同上]
(給与所得者の扶養親族等申告書等の記載事項)
第二条の三の三法第四十五条の三の二第一項第四号及び第三百十七条の三の二第一項第四号に
規定する総務省令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。
[一~三 同上]
[新設]
四〔同上]
[2同上]
3給与所得者の扶養親族等申告書又は給与所得者の扶養親族等畏勤申告書(以下この条におい
て「給与所得者の扶養親族等申告書等」という。)の提出を受ける給与支払者が、当該給与所得
者の扶養親族等申告書等に記載されるべき申告対象配偶者、扶養親族又は当該給与所得者の扶
養親族等申告書等を提出する者(以下この項及び次項第一号において「提出する者」という。」
の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該給与所得者の扶養親族等申告書等の指
出の前に、当該提出する者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備
えているときは、当該提出する者は、前二項の規定にかかわらず、当該給与支払者に提出する
給与所得者の扶養親族等申告書等には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しない
ものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名又は個人番号が
当該帳簿に記載されている申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異
なるときは、この限りでない。
[一y三 同上]
p.3 / 4
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地方税法施行令等の一部改正に関する条文断片 - 第3頁
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