その他令和7年7月22日

第7号の2様式別表記載要領(所得税法等の一部を改正する法律関連)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.15
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第7号の2様式別表記載要領(所得税法等の一部を改正する法律関連)

令和7年7月22日|p.15

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(191日 日本 日本人
(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1
条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定す
る連絡事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては、第7号の2様式別
表3の「当該法人の調整後の控除余裕額⑪」の欄の金額を記載すること。
(2)当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をい
う。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第9条の7第15項又は令和2年旧
政令第9条の7第18項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する
事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表4の「当該法人の調整後の控
除余裕額⑤の欄の金額を記載すること。
5「控除限度額を超える外国税額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次
によること。
(1)当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において政令第9条の7第6項
又は令和2年旧政令第9条の7第9項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併
等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表3の「当該法
人の調整後の控除限度額を超える外国税額④」の欄の金額を記載すること。
(2)当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において政令第9条の7第15項
又は令和2年旧政令第9条の7第18項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割
等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表4の「当該法
人の調整後の控除限度額を超える外国税額⑩の欄の金額を記載すること。
第七号の二様式別表二 (用紙日本業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式略]
第7号の2様式別表2記載要領
1この明細書は、道府県民税の控除限度額を政令第9条の7第4項ただし書の規定により計
算する場合に記載し、第7号の2様式の明細書に添付すること。
[2~4略
第七号の二様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[様式略]
第7号の2様式別表3記載要領
1この明細書は、政令第9条の7第6項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様
式別表1に併せて提出すること。
[2~8略]
第七号の二様式別表四 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式略]
第7号の2様式別表4記載要領
1この明冊書は、政令第9条の7第15項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様
式別表1に併せて提出すること。
[2~6略]
第七号の二様式別表五 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式略]
第七号の二様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式略]
(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1
条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定す
る連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては、第7号の2様式別
表3の「当該法人の調整後の控除余裕額⑪」の欄の金額を記載すること。
(2)当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をい
う。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第9条の7第17項又は令和2年旧
政令第9条の7第18項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する
事業年度又は連続事業年度にあっては、第7号の2様式別表4の「当該法人の調整後の控
除余裕額⑤の欄の金額を記載すること。
5「控除限度額を超える外国税額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次
によること。
(1)当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において政令第9条の7第8項
又は令和2年旧政令第9条の7第9項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格組織
再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表3の「当
該法人の調整後の控除限度額を超える外国税額額の金額を記載すること。
(2)当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において政令第9条の7第17項
又は令和2年旧政令第9条の7第18項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割
等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表4の「当該法
人の調整後の控除限度額を超える外国税額⑩」の欄の金額を記載すること。
第七号の二様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
第七号の二様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
「様式同上、
第7号の2様式別表2記載要領
1この明細書は、道府県民税の控除限度額を政令第9条の7第6項ただし書の規定により計
算する場合に記載し、第7号の2様式の明細書に添付すること。
[2~4同左]
第七号の二様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
「様式同上。
第7号の2様式別表3記載要領
1この明細書は、政令第9条の7第8項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様
式別表1に併せて提出すること。
[2~8同左]
第七号の二様式別表四 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式同上]
第7号の2様式別表4記載要領
1この明細書は、政令第9条の7第17項の規定の適用を受ける場合に記載し、第7号の2様
式別表1に併せて提出すること。
[2~6同左]
第七号の二様式別表五 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
「様式同上。
第七号の二様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式同上]
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第7号の2様式別表記載要領(所得税法等の一部を改正する法律関連) - 第15頁
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