その他令和7年7月22日

外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.56
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外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書

令和7年7月22日|p.56

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令和7年7月22日 火曜日 56
各都道府県市町村ごとに控除する金額の明細
第七号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)[別紙一の十六]
外国関係会社に係る控除対象所得税
額等相当額の控除に関する明細書
(その2)
政令第9条の7第6項ただし書の規定の
適用の有無
事業年度
有 無
..
..
法人名
政令第48条の13第7項ただし書の規定の
適用の有無
控除する金額の計算
有 無
所得税等の額
o
合計額を超える額は下段に
控除対象所得税額等相当額のうち⑤
の額を超える額は上段に、⑤と⑦の
(1
(イ)
(口)
11
控除対象所得税額等相当額
(2
17
0 0
道府県民税の法人税割額
法人税の控除額
地方法人税の控除額
国税の控除額
3+@
3
10
19
8
0 @
市町村民税の法人税割額
ない額又は2は上段に、⑥(ロ)若しくは⑧
のうち少ない額又は下段に)
控除する金額(⑥(イ)若しくは⑦のうち少
19
事務所又は事業所
名 称
所 在 地
従業者
数又は
補正後
の従業
とに控除すべ
各都道府県ご
き金額
者数
(2)
10
14
各都道府県ご
とに算定した
法人税割額
10
各都道府県ご
とに控除する
金額(⑩又は
①のうち少な
い額 (2
10
10
従業者
数又は
補正後
に控除すべき
各市町村ごと
の従業
者数
金額
1
10
14
各市町村ごと
に算定した法
人税割額
14
10
に控除する金
各市町村ごと
額 (⑬又は⑭
のうち少ない
額)
10
10
33
[[
以上
49
特別区
場合
19
B(6(1)-16)
20
30
22
80
10
9(6(ロ)-D)
33
33
読み込み中...
外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書 - 第56頁
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