その他令和7年7月22日

起業地の範囲及び収用又は使用の別に関する決定

掲載日
令和7年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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起業地の範囲及び収用又は使用の別に関する決定

令和7年7月22日|p.8

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(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられてい
ることから、収用又は使用の範囲の別につ
いても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認められ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される.
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所岡山県倉敷市船穂支所
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起業地の範囲及び収用又は使用の別に関する決定 - 第8頁
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