その他令和7年7月22日

地方税法施行規則の一部改正に伴う様式改訂(第六号様式等)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.28 - p.29
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

地方税法施行規則第六号の三様式及び第七号様式の改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方税法施行規則の一部改正に伴う様式改訂(第六号様式等)

令和7年7月22日|p.28-29

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
号月747月7日71曜1曜日曜日
2法第7条の法第1項の規定によりその外によるものとされる法人税法第8条第2項(原日本大震災の施設者等に係る国内組織組織の臨時特例に関する法律(昭和2年法律第3号。以下この記載
更領において「震災特例法」という)第1条第1項の規定により読み考えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同個に第5号号株式⑥」とあるのは(第6号例
式⑧一別表10)」と、「別表5」とあるのは「(別表5②-別表10)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
※法第2条の18第1項の規定によりその外によるものとされる法人税法第8条第3項(課項特別法第1条第1項の規定により荒み替えて適用する場合を含む。」の規定の適用を受けようとする法人
にあっては、同欄中「第6号様式献」とあるのは(第6号株式(B-別表110)と、[図表5②」とあるのは「図表5②-別表5②1表表10)と読み替えて計算した金額を記載すること。
4)法第7条の1第8第1項の規定によりその例によるものとされる法人税法第8条第4項の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同欄中第6号第六号とあるのは「(第6号666録-別表11
②)」と、「別表5⑧3」とあるのは「(別表1一別表11⑫)」と読み替えて計算した金額を記載すること。
[(5)~(7)略]
[67略]
本則の表改正後欄の地方税法施行規則第六号様式別表五の七を次のように改める。
第六号様式別表五の七 (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
[様式別紙十二の二挿入]
本則の表改正後欄の地方税法施行規則第六号様式別表九を次のように改める。
第六号樣式別表九 (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
}[様式別紙十四挿入]
第6号様式別表9記載要領
[1~4略]
[削る]
5~7[略]
本則の表改正後欄の地方税法施行規則第六号様式別表十一を次のように改める。
第六号様式別表十一 (用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
[様式別紙十六挿入]
[第6号様式別表11記載要領略]
本則の表改正後欄の地方税法施行規則第六号の三様式を次のように改める。
第六号の三様式 (提出用)(用紙日本産業規格A4草色)(第三条第五条第十条の二関係)
[様式別紙十八挿入]
第六号の三様式(人力用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条第五条第十条の二関係)
[様式別紙二十挿入]
第6号の3様式記載要領
[1~8略]
「所引期間 [追×前項) (他人物準」から 「収入期間(他人商事業年
[ 「所得制報 ( から から「収人例」から「収人制額 (一般人制」 ( 前年度の月数]の月数] まで「及び「特別法人事業税額(2×前十歳年度の月数](5」の各欄は、当該事業事業年度の開始の日から没
第2条の法第1項に規定する6月催遙日の前日までの間聞の月故(層に使い資料計算し、1月に満たない場数を受じたときは、1月とする。)が6以外である場合には、分子の「6」を当時に読み寄
えて計算した金額を記載すること。
[10略]
11」法第1条の4の規収替子を受けようとする税務」の棚は,法第6条の4号1項の規定の適用を受けようとする場合において、第1号様式による品出書に代えようとする法人が完直すること
[12略]
本則の表改正後欄の地方税法施行規則第六号の三條式 (その2) を次のように改める。
第六号の三様式(その2)(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条第五条第十条の二関係)
〇〇、、〇〇、、、〇〇、〇〇〇〇、〇〇
第六号の三様式(その2)(入力用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
〔様式略〕
第6号の3様式(その2)記載要領
「1~8略
6 )
6 10000
0.00
9 所得割額
⑨ から 収入割額
@x
「所得割額額($×前事業生法の月数」 」から「収入制額 額入証事業生法の月数」まで、及び「特別法人事業税額×前事業年業牛度の月数)⑭」の各欄は、当該事業年度の日から法
第2条の3第1項に規定する6月経過日の前日までの期間の月数(図に従い手算し、1月に満たない黄檗を生じたときは、1月とする。)が6以外である場合には、分子のも」を当該用役に読み替
えて計算した金額を記載すること。
「10~12略
本則の表改正後欄の地方税法施行規則第六号の三様式 (その3) を次のように改める。
第六号の三様式(その3)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条第五条第十条の二関係)
[[様式別紙二十四挿入][
第6号の3様式(その3)記載要領
(合) 第1号
[1~8略]
9 所得割額
[㊃X前事業年度の月数]
⑨ から 収入割額
[@×前事業年度の月数)
9「所得割組〔他×前事業作度の月数〕⑨」から「収入割額[迎×前事業の月数〕1⑪」まっで及び「特別法人事業税額[(数」事」の月数」の各欄は、当該事業事業事業年度の日から注
第2条の財第1項に規定する6月経過日の前日までの期間の月故(国に従い計算し、1月に満たない黄檗を生じたときは、1月とする。かが6以外である場合には、分子の[6」を当該月取に読み替
えて計算した金額を記載すること。
[10~12略]
本則の表改正後欄の地方税法施行規則第七号様式を次のように改める。
第七号様式 (用紙日本産業規格A4草色〕(第三条第五条第十条の二関係)
[様式別紙二十四の三挿入]
第七号様式 (用紙日本産業規格A4草色)(第三条第五条第十条の二関係)
報報
[様式別紙二十四の五挿入]
第7号様式記載要領
装具
[1・2略
3 (その1) の記載に当たっては、 次によること。
官ロ
[(1)~(4)略]
(5)「店籍特別法人税の控除額⑤」の欄は、(イ付に掲げる金額と口に掲げる金額のうち少ない金額から「地方法人税の控除額③」の欄の金額を控除した金額を記載すること。
(イ) (別表17 (3の6))の(4)の欄の金額
*地方法人税の申告書(図表1)337の欄の金額及び附借特別法人税の申告書書書書帳
(1「各道府県ことに算定した法人税制欄①」の欄は、第6号帳式、第6号株式(その2)又は第6号株式(その3)の法人社人理解」⑦」の欄の金額から「道府県民税の特定資格額控除控総額
の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額②」の欄の金額を加算した金額を記載すること。
4(その2)の記載に当たっては、次によること。
「(1)~(4)略
51 防籍特別法人税の控除額⑤」の欄は、(()に掲げる金額と口に掲げる金額のうち少ない金額から「地方法人税の控除額③」の欄の金額を控除した金額を記載すること。
(イ)法人税の明細書(別表17(3の6))の(4)の欄の金額
26 47年7月7日 1日(
(ロ)地方法人税の申告書(別表1)の7の欄の金額及び附籍特特当法人税の申告書(別表11990の雇の金額の合計額から法人税の所領書(図表6(5の21)06の冊の金額を控除した金額
8「各都道府県ごとに算定した法人村議議額②」の欄は、第6号併誌、第6号指式(その2)又は第6号帳式(その3)の〔注人規格統施」の備の金価から「道府県民民住宅寄店会社会附総品」
の欄の金額を控除し、「税額控除超過額相当額の加算額②」の欄の金額を加算した金額を記載すること。
7「各市町村ことに算定した法人税課額⑤」の欄は、第3以以時借式の「課税標準となる法人税額及びその法人税額点」の「税額の欄の金額の金額又以上の市町村は事務所又は事業所を有するは
人における誤解標群となる法人税額及びその法人財問税務」の『財理」の前の金額から「市町村民税の特定否附金融経済開発的」の欄の会線を控除し、〔税額控除指指税担当額の加算証券」の欄の
金額を加算した金額を記載すること。
76
[5略]
p.28 / 2
読み込み中...
地方税法施行規則の一部改正に伴う様式改訂(第六号様式等) - 第28頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →