公的年金等受給者の扶養親族等申告書に関する規定(抜粋)
令和7年7月22日|p.8
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[13 同上]
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)
第二条の三の五[同上]
[2 同上]
3法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の二の三第一項の規定により公的年金等受給
者の扶養親族等申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、年齢十六歳未
満の者又は退職于当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名に限るものとする。
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)
第二条の三の六法第四十五条の三の三第一項第四号及び第三百十七条の三の三第一項第四号に
規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
[一~三 同上]
[新設]
四 [同上]
2公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を受ける公的年金等支払者が、当該公的年金等
受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき特定配偶者、扶養親族又は当該公的年金等受給者
の扶養親族等申告書を提出する者 (以下この項において「提出する者」という。)の氏名及び個
人番号その他の事項を記載した帳簿(当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、
当該提出する者から第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたもの
に限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該公的年金等
支払者に提出する当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書には、当該帳簿に記載されている
個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に
記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている特定配偶者、扶養親族又は提出する
者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
3公的年金等支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第二
条の三の三第四項各号に掲げる事項 (同項第一号の申告対象配偶者の氏名については、 特定配
偶者に該当するものの氏名に限る。)を記載しなければならない。
[4~6同上]