その他令和7年7月22日
第七号の二様式別表1記載要領(控除限度額及び控除未済外国税額等の記載方法)
掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.14
号外p.14
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第七号の二様式別表1記載要領(控除限度額及び控除未済外国税額等の記載方法)
令和7年7月22日|p.14
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71 491 201 20 20 20 20 20 200200000000000
(3)「市町村民税の控除限度額②」の欄は、政令第48条の13第5項本文の規定により計算す
る法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の10又は法人税の
明細書(別表6の2)の(11)に法第314条の4第1項に規定する標準税率を乗じて計算し
た金額を記載すること。
また、政令第48条の13第5項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第20号の
4様式別表2の市町村民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
[(4)略]
(5)「控除未済外国税額等⑫」から『翌期繰越額⑫]までの各欄は、各事業年度又は各連結
事業年度の「道府県民税」の欄の上段は政令第9条の7第17項又は令和2年旧政令第9条
の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の
2第2項の規定による読替え後の政令第9条の7第17項に規定する控除未済税額控除不足
額相当額について記載し、各事業年度又は各連結事業年度の「市町村民税」の欄の上段は
政令第48条の13第18項又は令和2年旧政令第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人
税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第2項の規定による読替え後の政令第
48条の13第18項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
(6)「控除未済外国税額等」の欄の記載に当たっては、次によること。
(イ)当該法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併等が行われた
場合において政令第9条の7第18項及び第48条の13第19項又は令和2年旧政令第9条の
7第21項及び第48条の13第22項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の
日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表5(その2)の
「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」の欄の
金額を記載すること,
(ロ)当該法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分割等が行われた場合において政令
第9条の7第25項及び第48条の13第26項又は令和2年旧政令第9条の7第28項及び第48
条の13第29項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年
度又は連絡事業年度にあっては、第7号の2様式別表6(その2)の「当該法人の調整
後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の欄の金額を記載するこ
1.
「(7)・(8)略
第七号の二様式別表一 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[様式略]
第7号の2様式別表1記載要領
[1~3略]
4「控除余裕額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1)当該法人を合併法人等(合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、
分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同
条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同
じ。)とする適格合併等(適格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。)、適格分
割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。以下この記載要領において同じ。)又は適
格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。以下この記載要領において
同じ。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第9条の7
第6項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年改令第264号)による改正前
の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第9項の規定
の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度
(3)「市町村民税の控除限度額⑦」の欄は、政令第48条の13第7項本文の規定により計算す
る法人にあっては、法人税の控除限度額(法人税の明細書(別表6(2))の07又は法人税の
明細書(別表6の2)の12)に法第314条の4第1項に規定する標準税率を乗じて計算し
た金額を記載すること。
また、政令第48条の13第7項ただし書の規定により計算する法人にあっては、第20号の
4様式別表2の市町村民税の控除限度額の「合計⑦」の欄の金額を記載すること。
[(4)同左
(5)「控除未済外国税額等⑭」から「翌期繰越額」までの各欄は、各事業年度又は各連結
事業年度の「道府県民税」の欄の上段は政令第9条の7第19項又は令和2年旧政令第9条
の7第20項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第9条の7の
2第1項の規定による読替え後の政令第9条の7第19項に規定する控除未済税額控除不足
額相当額について記載し、各事業年度又は各連結事業年度の「市町村民税」の欄の上段は
政令第48条の13第20項又は令和2年旧政令第48条の13第21項に規定する控除未済外国法人
税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第1項の規定による読替え後の政令第
48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
(6)「控除未済外国税額等⑩」の欄の記載に当たっては、次によること。
(イ)当該法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適接合併等が行われた
場合において政令第9条の7第20項及び第48条の13第21項又は令和2年旧政令第9条の
7第21項及び第48条の13第22項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の
日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表5(その2)の
"当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」の欄の
金額を記載すること。
(ロ)当該法人を分割法人又は現物出資法人とする適格分割等が行われた場合において政令
第9条の7第27項及び第48条の13第28項又は令和2年旧政令第9条の7第28項及び第48
条の13第29項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する事業年
度又は連結事業年度にあっては、第7号の2様式別表6(その2)の「当該法人の調整
後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑤」の欄の金額を記載するこ
to
[(7)・(8)同左]
第七号の二様式別表一 (用紙日本産業規格A (第三条第十条の二関係)
「様式同上、
第7号の2様式別表1記載要領
[1~3同左]
4「控除余裕額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1)当該法人を合併法人等(合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、
分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同
条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同
じ。)とする適格合併等(適格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。)、適格分
割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。以下この記載要領において同じ。)又は適
格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。以下この記載要領において
同じ。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第9条の7
第8項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前
の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第9条の7第9項の規定
の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度
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