その他令和7年7月22日

法人税法等の一部を改正する法律に基づく様式別表三から六までの記載要領

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.20
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法人税法等の一部を改正する法律に基づく様式別表三から六までの記載要領

令和7年7月22日|p.20

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20
07 91.4倍)陸長1年 127日本
第二十号の四様式別表三 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
[様式略]
第20号の4様式別表3記載要領
1この明細書は、政令第48条の13第7項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様
式別表1に併せて提出すること。
[2~8略]
第二十号の四様式別表四 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
「様式略
第20号の4様式別表4記載要領
1この明細書は、政令第48条の13第16項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様
式別表1に併せて提出すること。
「2~6略
第二十号の四様式別表五 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
[様式略]
第20号の4様式別表5記載要領
1この明細書は、政令第48条の13第19項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様
式の明細書に添付すること。
[2略]
3「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法
人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該
法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額②」までの各欄は,各
事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第
3条の規定(同法附則第1条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第
15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ、」の欄の上
段は政令第48条の13第18項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264
号)による改正前の政令」というの記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条の
13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、下段は政令第48条の13の2第
2項の規定による読替え後の政令第48条の13第18項に規定する控除未済税額控除不足額相当
額について記載すること。
[4~6略]
第二十号の四様式別表六 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
「様式略
第20号の4様式別表6記載要領
1この明細書は、政令第48条の13第26項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様
式の明細書に添付すること。
[2略]
3「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、「①のうちないも
のとされる金額④及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除不足
額相当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律
(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号口に掲げる改正規定に限る。)
による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要
第二十号の四様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
「様式同上。
第20号の4様式別表3記載要領
1この明細書は、政令第48条の13第9項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様
式別表1に併せて提出すること。
[2~8同左]
第二十号の四様式別表四 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
[様式同上]
第20号の4様式別表4記載要領
1この明細書は、政令第48条の13第18項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様
式別表1に併せて提出すること。
[2~6同左]
第二十号の四様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
「様式同上。
第20号の4様式別表5記載要領
1この明細書は、政令第48条の13第21項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様
式の明細書に添付すること。
[2 同左]
3「被合併法人等の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」及び「当該法
人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額とみなされる金額④」から「当該
法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」までの各欄は,各
事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第
3条の規定 (同法附則第1条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第
15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の欄の上
段は政令第48条の13第20項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264
号)による改正前の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条の
13第21項に規定する控除未済外国法人税等額について記載し、 下段は政令第48条の13の2第
1項の規定による読替え後の政令第48条の13第20項に規定する控除未済税額控除不足額相当
額について記載すること。
[4~6同左]
第二十号の四様式別表六 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
[様式同上]
第20号の4様式別表6記載要領
1この明細書は、政令第48条の13第28項の規定の適用を受ける場合に記載し、第20号の4様
式の明細書に添付すること。
[2同左]
3「当該法人の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額①」、①のうちないも
のとされる金額②」及び「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除不足
額相当額⑤」の各欄は、各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律
(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号口に掲げる改正規定に限る。)
による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この記載要
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法人税法等の一部を改正する法律に基づく様式別表三から六までの記載要領 - 第20頁
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