その他令和7年7月22日

控除する金額の明細書(第七号様式)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.98
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細

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控除する金額の明細書(第七号様式)

令和7年7月22日|p.98

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(号外第167号)98
各都道府県市町村ごとに控除する金額の明細
第七号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)〔別紙二11puの五]
外国関係会社に係る控除対象所得税
額等相当額の控除に関する明細書
(その2)
政令第9条の7第4項ただし書の規定の
適用の有無
事業年度
有 無
..
.
法人名
政令第48条の13第5項ただし書の規定の
適用の有無
控除する金額の計算
所得税等の額
国税の控除額
3+@+⑤
19
in
有 無
控除対象所得税額等相当額
法人税の控除額
19
co
控除対象所得税額等相当額のうち⑥
の額を超える額は上段に、⑥と⑧の(
合計額を超える額は下段に
D
(イ)
(口)
0 0
道府県民税の法人税割額
地方法人税の控除額
19
@ 0
市町村民税の法人税割額
防衛特別法人税の控除額
(1
ない額又は2は上段に、⑦(ロ)若しくは⑨ ⑩
控除する金額(⑦(イ)若しくは⑧のうち少
のうち少ない額又は下段に)
10
事務所又は事業所
名 称
所 在 地
従業者
数又は
補正後
の従業
とに控除すべ
各都道府県ご
き金額
者数
ID
各都道府県ご
とに算定した
法人税割額
20
各都道府県ご
とに控除する
金額(⑪又は
⑫のうち少な
い額 13
10
10
10
14
従業者
に控除すべき
各市町村ごと
数又は
補正後
の従業
首数
金額
(3
10
14
に算定した法
各市町村ごと
人税割額
(9
(9)
のうち少ない
(額
各市町村ごと
に控除する金
額 (④又は①
額) (16
10
10
図1
以上
夕食
11
特別区
11
11
17
9(1)(1)-17)
63
20
23
80
(3
(⑦(ロ) -48)
8
33
読み込み中...
控除する金額の明細書(第七号様式) - 第98頁
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