その他令和7年7月22日
第17号の2様式別表記載要領
掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.72
号外p.72
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令和7年7月22日火曜日官報
第17号の2様式別表記載要領
1 「住所」の欄には、支払報告書を提出する日の現況による住所を記載すること
2「支払を受ける者」の項の「個人番号」の欄には、公約年金等の支払を受ける者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律以下
「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。12において同じ。)を記載すること。
3 「生年月日」の欄には、 その年月日を記載すること。
4「支払金額」の項には、その年中に支払の確定した公約年金等の金額を記載し、支払報告書を作成する日においてまた支払っていないものについては、これを内書すること。ま
た、所得税法第28条の5第2号又は第3号に規定する退職年金については、同号の規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額を記載すること。
5「本人」の項には、公約年金等の支払を受ける者が特別障害害若若しくはその他の障害者、寡婦又はひとり親に該当する場合には、その該当する欄に★印を記載すること
6「源泉控除対象配偶者の有無等」の項には、所得税法第203条の6第1項の規定による申告書に記載されたところに応じその該当する欄に★印を記載すること
7「控除対象扶養親族の数」の項には、所得税法第208条の6第1項の規定による申告書に記載されたところに応じそれぞれ次のように記載すること。
(イ) 特定扶養親族の数を記載すること。
(ロ)「老人」の欄には、老人扶養親族の数を記載すること。
(ハ)「その他」の欄には、特定扶養親族又は老人扶養親族以外の控除対象扶養親族の数を記載すること。
8「16歳未満の扶養親族の数」の項には、16歳未満(平成年1月2日以降に生まれた者)の扶養親族の数を記載すること
9「障害者の数」の項には、所得税法第203条の6第1項の規定による申告書に記載されたところに応じそれぞれ次のように記載すること
(イ)「特別」の欄には、同一生計配偶者又は扶養親族である特別障害者の数を記載し、当該特別障害者のうちに法第34条第4項及び第31条の2第4項に規定する同居特別附
害者があるときは、当該同居特別障害者の数を内書すること。
(ロ)「その他」の欄には、特別障害者以外の障害者である同一生計配偶者又は扶養親族の数を記載すること。
10「非居住者である親族の数』の項には、源県控除対象配偶者、控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族のうちに、国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しなしない控除
対象外国外扶養親族がいる場合には、その数を記載すること。
11「社会保険料の額」の項には、所得税法第203条の5第1号の規定により公的年金等から控除される同号に規定する社会保険料の金額を記載すること。
12「源泉控除対象配偶者」、「控除対象扶養親族」及び116歳未満の扶養親族」の項の7個人番号」の欄には、それぞれ源泉控除対象証借者、控除対象扶養親族又は16歳未満の
扶養親族(以下12において「源泉控除対象配偶者等」という。」の個人番号を記載すること。また、源泉控除対象配偶者等が国外に居住する非居住者又は国内に住所を有しない
控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨(国外に居住する非居住者であり、次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する控除対象扶養族である場合には、その旨を含
む。)を記載すること。なお、源泉控除対象配偶者等の「氏名」の欄の「フリガナ」が不明の場合は空欄とすること。
(イ)年齢30歳未満の者又は年齢70歳以上の者
(ロ)年齢30歳以上70歳未満の者であって、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(ハ) 障害者
(ニ)年齢30歳以上70歳未満の者であって、給与等の支払を受ける者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
13「配偶者の合計所得」の項には、所得税法第209条の6第1項の規定による申告書に記載された張果控除対象配得者の合計所得金額の見積額が8万円を超える場合には当該
申告書に記載された額を記載し、58万円以下である場合には「58万円以下」の項に★印を記載すること。
14摘要の欄には、3人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族の氏名及び個人番号を記載し、特定配偶者(地方税法第6条の3の3の3第1項及び第37条の3の3第1
項に規定する特定配偶者をいう。以下14において同じ。)又は退職手当等(同法第50条の2及び第28条に規定する退職手当等に限る。以下14において同じ。)の支払を受ける扶
養親族の氏名、配偶者又は扶養親族である場合にはその旨、個人番号、生年月日、住所、障害者又は特別障害者である場合にはその旨、国外に居住する非居住者である場合に
はその旨(国外に居住する非居住者であ),12(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する控除対象装養親族である場合にはその旨を含む。)及びそのその者の同法第2条第1項第13号
及び第22条第1項第13号に規定する合計所得金額の見税額額並びに納税者が寡婦又はひどり載である場合(退職手当等の支払を受ける扶養組族がいる場合に限る。)にはその旨
を記載すること。また、16歳未満の扶養親族である場合には、氏名の後に(年少)と記載し、3人目以降の控除対象扶養親族又は16歳未満の扶養親族が国外に居住する非居住者
又は国内に住所を有しない控除対象外国外扶養親族である場合にはその旨を記載し、特定配偶者又は退職手当等の支払を受ける扶養親族である場合には、氏名の後に(送)と
記載すること。更に、租税特別措置法第41条の3の9第1項又は第2項の規定の適用がある場合には、所得税法施行規則第4条の2第1項第8号に規定する控除した金額を源泉
徴収時所得税減税控除済額のように記載した次に記載し、同号に規定する控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)を控除外額のように記載した次に記載すること。
15「支払者」の項の「法人番号」の欄には、公的年金等支払者の法人番号(番号法第2条第16項に規定する法人番号をいう。)を記載すること。
16※の欄には、記載しないこと。
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