その他令和7年7月22日

外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第七号の二様式)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.100
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外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第七号の二様式)

令和7年7月22日|p.100

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令和7年7月22日火曜日官報(号外第167号)
外国の法人税等の額の控除
に関する明細書(その1)
第七号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)〔別紙二十六〕
各道府県ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細
事業年度
政令第9条の7第4項ただし書の規定の適用の有無
有 無
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算
控除対象外国税額
当期の控除対象外国税額
(別表1の⑦)
前3年以内の控除限度額を超える
外国税額(別表1の⑩)
11
(2
(3
計 0+@ ③
当期分の控除外国税額
①+同表の②+同表の③)
(別表1の①、同表の⑦又は(同表の
国税の控除限度額
外国税額のうち④の額を超える額
3-@
道府県民税の控除限度額
(別表1の④)
前3年以内の控除余裕額のうち
当期加算額(別表1の2)
19
in
6
c
8
@+@
計 @+0 @
当期分の控除外国税額
(⑤又は⑧のうち少ない額)
19
17
法人名
前3年以内の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額の明細
事業年度
控除未済
外国税額等 ⑩
17
当期控除額
(9
17
翌期繰越額
0-00
10
⑨又は当初申告税額控除額 ⑩
前3年以内の控除未済外国税額及び
控除未済税額控除不足額相当額
法第53条第42項により控除できる
金額(別表7 (その1)の⑧)
(⑩+⑪+@)のうち少ない額又は2)
税額控除不足額相当額 若しくは
当期分として算定した法人税割額(又は
第6号様式の7-⑧+@-⑩、第6号様式(その2)の⑦-
⑧+9-⑩若しくは第6号様式(その3)の7-⑧+9-⑩)
当期において控除する外国税額及び
10
(9
13
10
当期分
11
計 計
事務所又は事業所
名 称
所 在 地
数又は
補正後
の従業
従業者
者数
14
控除すべき
外国税額等
17
(3
各道府県ごとに
算定した法人税
割額
(3
10
(⑧又は⑩のうち
各道府県ごとに控
除する外国税額等
少ない額) @
10
2D
23
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外国の法人税等の額の控除に関する明細書(第七号の二様式) - 第100頁
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