その他令和7年7月22日
国外居住者に係る扶養親族等申告書等の提出に関する規定(抜粋)
掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.8
号外p.7-p.8
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4給与支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる
事項を記載しなければならない。
一前項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する申告対象配偶者、扶養親族、特定親
族又は提出する者の氏名、住所及び個人番号
[二・三略]
[569 略]
111国外居住者に係る第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等
申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定
により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五
条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期
限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該
国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする
場合には、当該提出した者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項
及び第六項に規定する書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。た
だし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、
若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第百九十五条の二第二項の規
定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書
に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第三項の規定により市町村長に提
出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
1国外居住者に係る第一項第三号又は第四号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等
申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定
により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五
条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期
限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該
国外居住者に係る扶養控除額又は特定親族特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該
提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日
までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定
申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五
条第五項若しくは第百九十五条の三第二項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条
の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しく
は第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、
この限りでない。
[一~三 略]
2控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族
等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規
定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十
五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出
期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非
課税限度額制度適用者である場合には、当該提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係
る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただ
イ給与支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる
事項を記載しなければならない。
)前項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する申告対象配偶者、扶養親族又は提出
する者の氏名、住所及び個人番号
[二・三同上]
[5~9 同上]
10国外居住者に係る第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養短族等
申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定
により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五
条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期
限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該
国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする
場合には、 当該提出した者は、 当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項
及び第六項に規定する書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。た
だし、 所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、 若しくは税務署長に提示し、
若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第百九十五条の二第二項の規
定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第四項の規定により同項に規定する申告書
に添付し、 若しくは市町村長に提示し、 若しくは第二条の三第三項の規定により市町村長に提
出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
国外居住者に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書書等を
提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該
記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二
第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する
年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につぎ当該国外居住者
に係る扶義控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、次の各号に掲げる場
合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければな
らない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長
に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項若しくは第百九十五条第五項の規定により提出し、
若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しく
は市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居
住者に係るものについては、 この限りでない。
[一~三同上]
2 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族
等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規
定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十
五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出
期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非
課税限度額制度適用者である場合には、当該申告書を提出した者(法第四十五条の三の二第二
項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした
L'、 第二条の二第七項の規定により同項に規定する申告書に添付し、 若しくは市町村長に提示
し、、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係
る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
[3略]
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)
第二条の三の五〔略〕
[2略]
3次の各号に掲げる法第四十五条の三の三第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項第三
号の規定により公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとされて(1る氏名は、当
該各号に定める氏名に限るものとする。
一扶養親族の氏名年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親
族の氏名
二特定親族の氏名退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円
以下である特定親族の氏名
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)
第二条の三の六法第四十五条の三の三第一項第四号及び第三百十七条の三の三第一項第四号に
規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三 略]
四四特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下で
あるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号
並び11その合計所得金額の見積額(個人番号を有しな11者にあつて14、住所及び申告者との
統柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である特定親族である場合には、
その旨
五 [略]
2公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を受ける公的年金等支払者が、当該公的年金等
受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき特定配偶者、扶養親族、特定親族又は当該公的年
金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者(以下この項において「提出する者」という。)の
氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の
提出の前に、当該提出する者から第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書の提出を受けて作
成されたものに限る。一を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当
該公的年金等支払者に提出する当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書には、当該帳簿に記
載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親
族等申告書に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている特定配偶者、扶養親
族、特定親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
3公的年金等支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第一
条の三の三第四項各号に掲げる事項(同項第一号の申告対象配偶者の氏名については特定配偶
者に該当するものの氏名に、同号の特定親族の氏名については合計所得金額が八十五万円以下
であるものの氏名に限る。)を記載しなければならない。
[4~6略]
者を含む。)は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日
までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第六項の規定により同項に規
定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町
村長に提出した当該控除対象外国外扶義親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限
りでない。
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