その他令和7年7月22日

第20号の4様式別表2記載要領(控除余裕額及び外国税額の記載方法)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.19
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第20号の4様式別表2記載要領(控除余裕額及び外国税額の記載方法)

令和7年7月22日|p.19

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4「控除余裕額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1)当該法人を合併法人等(合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、
分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同
条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同
じゅ)とする適格合併等(適格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。)、適格分
割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。以下この記載要領において同じ。」又は適
格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。以下この記載要領において
同じ。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第48条の13
第7項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年改令第264号)による改正前
の政令(以下この記載要領において「令和2年旧政令」という。)第48条の13第10項の規定
の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度
(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1
条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定す
る連絡事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては、第30号の4様式別
表3の「当該法人の調整後の控除余裕額⑪」の欄の金額を記載すること。
(2)当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をい
う。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第48条の13第16項又は令和2年旧
政令第48条の13第19項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する
事業年度又は連結事業年度にあっては、第20号の4様式別表4の「当該法人の調整後の控
除余裕額⑤の欄の金額を記載すること。
5「控除限度額を超える外国税額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次
によること。
(1)当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において政令第48条の13第7項
又は令和2年旧政令第48条の13第10項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格合併
等の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第20号の4様式別表3の「当該法
人の調整後の控除限度額を超える外国税額⑪の欄の金額を記載すること。
(2)当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において政令第48条の13第16項
又は令和2年旧政令第48条の13第19項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割
等の日の属する事業年度又は連絡事業年度にあっては、第20号の4様式別表4の「当該法
人の調整後の控除限度額を超える外国税額⑩」の欄の金額を記載すること。
第二十号の四様式別表二 (用紙日本産業規格A)(第十条第十条の二関係)
[様式略]
第20号の4様式別表2記載要領
1この明細書は、市町村民税の控除限度額を政令第48条の13第5項ただし書の規定により計
算する場合に記載し、第20号の4様式の明細書(都民税に係る場合にあっては、第7号の2
様式(その2)の明細書)に添付すること。
[2~4略]
4「控除余裕額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次によること。
(1)当該法人を合併法人等(合併法人(法人税法第2条第12号に規定する合併法人をいう。)、
分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同
条第12号の5に規定する被現物出資法人をいう。)をいう。以下この記載要領において同
じょ)とする適格合併等(適格合併(同条第12号の8に規定する適格合併をいう。)、適格分
割(同条第12号の11に規定する適格分割をいう。以下この記載要領において同じ。)又は適
格現物出資(同条第12号の14に規定する適格現物出資をいう。以下この記載要領において
同じ。)をいう。以下この記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第48条の13
第9項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)による改正前
の政令(以下この記載要領において「令和2年旧改令」という。)第48条の13第10項の規定
の適用があるときの当該法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度
(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1
条第5号口に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第15条の2第1項に規定す
る連結事業年度をいう。以下この記載要領において同じ。)にあっては、第30号の4様式別
表3の「当該法人の調整後の控除余裕額⑪」の欄の金額を記載すること。
(2)当該法人を分割法人等(分割法人(法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をい
う。)又は現物出資法人(同条第12号の4に規定する現物出資法人をいう。)をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)とする適格分割等(適格分割又は適格現物出資をいう。以下こ
の記載要領において同じ。)が行われた場合において政令第48条の13第18項又は令和2年旧
政令第48条の13第19項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割等の日の属する
事業年度又は連結事業年度にあっては、第30号の4様式別表4の「当該法人の調整後の控
除余裕額⑤の欄の金額を記載すること。
5「控除限度額を超える外国税額」欄の「前期からの繰越額」の欄の記載に当たっては、次
によること。
(1)当該法人を合併法人等とする適格合併等が行われた場合において政令第48条の13第9項
又は令和2年旧政令第48条の13第10項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格組織
再編成の日の属する事業年度又は連結事業年度にあっては、第20号の4様式別表3の「当
該法人の調整後の控除限度額を超える外国税額⑪」の欄の金額を記載すること。
(2)当該法人を分割法人等とする適格分割等が行われた場合において政令第48条の13第18項
又は令和2年旧政令第48条の13第19項の規定の適用があるときの当該法人の当該適格分割
等の日の属する事業年度又は連絡事業年度にあっては、第20号の4様式別表4の「当該法
人の調整後の控除限度額を超える外国税額⑩の欄の金額を記載すること。
第二十号の四條式別表二(用紙日本産業規格A4)(第十条第十条の二関係)
[様式同上]
第20号の4様式別表2記載要領
1この明細書は,市町村民税の控除限度額を政令第48条の13第7項ただし書の規定により計
算する場合に記載し、第20号の4様式の明細書(都民税に係る場合にあっては、第7号の2
様式(その2)の明細書)に添付すること。
[2~4同左]
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第20号の4様式別表2記載要領(控除余裕額及び外国税額の記載方法) - 第19頁
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