その他令和7年7月22日

外国の法人税等の額の控除に関する明細書

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.76
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

外国の法人税等の額の控除に関する明細書

令和7年7月22日|p.76

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年7月22日火曜日宮報(号外第167号)76
外国の法人税等の額の控除
に関する明細書
事業年度
法人名
第二十号の四様式 (用紙日本産業規格A4) (第十条関係) [別紙一の三十三]
政令第48条の13第5項ただし書の規定の適用の有無
有 無
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算
控除対象外国税額
当期の控除対象外国税額
(別表1の⑥)
前3年以内の控除限度額を超える
外国税額(別表1の⑧)
11
o
計 0+@ ③
14
当期分の控除外国税額
国税の控除限 除 限 度 額
(別表1の①、同表の⑥又は(同表の ④
①+同表の②)
道府県民税の控除限度額
(別表1の3)
6
外国税額のうち④と⑤の合計額を
超える額 3-(④+⑤)
市町村民税の控除限度額
(別表1の④)
6
10
前3年以内の控除余裕額のうち
当期加算額(別表1の②)
(8
計 0+@ 0
当期分の控除外国税額
(⑥又は⑨のうち少ない額)
10
前3年以内の控除未済外国税額及び
控除未済税額控除不足額相当額の明細
事業年度又は
連結事業年度
控除未済
外国税額等
(9
当期控除額
5
17
翌期繰越額
@-0 @
10
⑩又は当初申告税額控除額 ⑪
前3年以内の控除未済外国税額及び
控除未済税額控除不足額相当額
法第321条の8第42項により
控除できる金額(別表7の⑧)
当期分として算定した法人税割額
(②又は第20号様式の⑤-⑦+⑧-⑨)
(1+@+@)のうち少ない額又は3)
当期において控除する外国税額及び
税額控除不足額相当額(⑭若しくは
(2
(3
10
15
当 期 分
12
計 計
77
各市町村ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細
事務所又は事業所
名 称
所 在 地
従業者
の従業
数又は
補正後
者数
外国税額等
控除すべき
(3
77
各市町村ごとに
算定した法人税
割額
(3)
0.00円
各市町村ごとに
のうち少ない額)
控除する外国税
額等(⑩又は
(8)
10
計画
場合
(2
23
読み込み中...
外国の法人税等の額の控除に関する明細書 - 第76頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →