その他令和7年7月22日

税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その2)様式

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.65
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税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その2)様式

令和7年7月22日|p.65

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65帝和7年7月22日火曜日官車(号外第167号)(4分冊の2)
税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額
の計算に関する明細書(その2)
第七号の二様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)〔別紙一の二十五】
各都道府県・市町村ごとに加算する税額控除超過額相当額の明細
事業
年度
過去適用事業年度
過去当初申告税額
控除額
(その2)の1)
(過去適用事業年
度の第7号の2様式
税額控除額
(過去適用事業
年度の第7号の
2様式(その2)
(D)
②につき法第53条
第43項及び第321
条の8第43項によ
り対象前各事業年
度の法人税割額に
加算した金額
②につき法第53条
第42項及び第321条
の8第42項により
対象前各事業年度の
法人税割額から控除
した金額
法人名
⑥>①の場合
①>⑥の場合
調整後過去税額
控除額
@+3-@
税額控除不足額相
当額
(⑤-①)又は当
初申告税額控除不
足額相当額
税額控除超過額
相当額
(0-⑤)又は
当初申告税額控
除超過額相当額
11
17
2
77
3
77
4
17
(5
77
6
77
1
10
(イ)
8
(ロ)
(ロ)
00
(1)
政令第9条の7第4項ただし書の規定の適用の有無
事務所又は事業所
名 称
所 在 地
33
外外
10
有・無
政令第48条の13第5項ただし書の規定の適用の有無
有 無
従業者数又は
補正後の従業
者数
各都道府県ごとに加算
する税額控除超過額相
当額
従業者数又は補
各市町村ごとに加算する税額
控除超過額相当額
正後の従業者数
10
10
ID
14
特、18
al
⑨(イ)-⑫
03
⑨(ロ)-⑬
読み込み中...
税額控除不足額相当額及び税額控除超過額相当額の計算に関する明細書(その2)様式 - 第65頁
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