外国税額控除に関する明細書(第二十号の四様式)
令和7年7月22日|p.108
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令和7年7月22日火曜日官報(号外第167号)
外国の法人税等の額の控除
に関する明細書
第二十号の四様式 (用紙日本産業規格A4) (第十条関係) [別紙四十三]
事業年度
政令第48条の13第5項ただし書の規定の適用の有無
有 無
当期において控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の計算
控除対象外国税額
当期の控除対象外国税額
(別表1の⑥)
前3年以内の控除限度額を超える
外国税額(別表1の⑧)
11
o
計 0+@ ③
円
当期分の控除外国税額
国税の控除限度額
(別表1の①、同表の⑥又は(同表の ④
①+同表の②)
道府県民税の控除限度額
(別表1の③)
15
外国税額のうち④と⑤の合計額を
超える額 3-(④+⑤)
市町村民税の控除限度額
(別表1の④)
前3年以内の控除余裕額のうち
当期加算額(別表1の2)
6
00
(
計 0+@ 0
法人名
前3年以内の控除未済外国税額及び
控除未済税額控除不足額相当額の明細
事業年度又は
連結事業年度
控除未済
外国税額等
(9
17
当期控除額
(9
四
翌期繰越額
6-0 B
17
当期分の控除外国税額
(⑥又は⑨のうち少ない額)
10
⑩又は当初申告税額控除額 ⑪
前3年以内の控除未済外国税額及び
控除未済税額控除不足額相当額
法第321条の8第42項により
控除できる金額(別表7の⑧)
当期分として算定した法人税割額
(2又は第20号様式の⑤-⑦+⑧-⑨)
(@+@+@)のうち少ない額又は3)
当期において控除する外国税額及び
税額控除不足額相当額(⑭若しくは
(9
(a
10
15
当 期 分
12
計 計
17
円
各市町村ごとに控除する外国税額及び税額控除不足額相当額の明細
事務所又は事業所
名 称
所 在 地
従業者
数又は
の従業
補正後
者数
14
控除すべき
外国税額等
(3
10
各市町村ごとに
算定した法人税
割額
(8)
0.00円
各市町村ごとに
控除する外国税
額等(⑩又は
のうち少ない額)
60
10
場合
計
22
23