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航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の公布
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定をここに公布する。 条約 御名御璽 令和七年七月十八日 内閣総理大臣石破茂 条約第六号 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定 日本国及びチェコ共和国(以下「両締約国」という。)は、 両国の領域の間の及び両国の領域を越えての航空業務を開設し、かつ、運営するために協定を締結 することを希望し、 両国が千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空条約の締約国で あるので、 次のとおり協定した。 第一条定義 1この協定の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、 3(「条約」とは、千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空条 約(同条約第九十条の規定に基づいて採択され、及び改正される附属書並びに同条約第九…