その他令和7年7月18日

放送受信契約の解約に関する規定(第9条)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.55
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放送受信契約の解約に関する規定(第9条)

令和7年7月18日|p.55

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(放送受信契約の解約)
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止する
こと等により、放送受信契約を要しないこ
ととなったときは、直ちに、次の事項を放
送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2) 受信機を住所以外の場所に設置してい
た場合はその場所
(3)受信機を事業所等住居以外の場所に設
置していた場合は放送受信契約を要しな
いこととなるその設置場所および受信機
の数
(新設)
(4)放送受信契約を要しないこととなった
事由
2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に
該当する事実を確認できたときは、放送受
信契約は、前項の届け出があった日に解約
されたものとする。ただし、放送受信契約
災害により前項の届け出をすることができ
なかったものと認めるときは、当該非常災
害の発生の日に解約されたものとすること
がある。
3NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽
があることが判明した場合、 届け出時に遡
り、 受信契約は解約されないものとするこ
とができる。
(受信料の免除)
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放送受信契約の解約に関する規定(第9条) - 第55頁
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