その他令和7年7月18日
日本国とチェコ共和国との間の航空運送に関する協定
掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.12
号外p.12
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
2一方の締約国の権限のある当局は、他方の締約国の指定航空企業が運営する協定業務に従事する
航空機について、当該一方の締約国の領域内(飛行中である場合を除く。)において、かつ、当該航
空機の運航を不当に遅延させることなく、当該航空機の関連書類が有効であること、当該航空機の
乗組員に免許が与えられていること並びに当該航空機の装備品及び状態が国際標準に適合している。
ことを確認するために、検査することができる。
3航空機の運航の安全を確保するために必要である場合には、一方の締約国は、他方の締約国の指
定航空企業に対する運営許可を直ちに停止し、又は変更することができる。当該一方の締約国がとっ
たいずれの措置も、 当該措置をとった根拠が存在しなくなった場合には、 解除されるものとする。
第十五条航空当局の間の協議
両締約国の航空当局がこの協定の実施に関するあらゆる事項について緊密な協力を確保するため定
期的にかつしばしば協議すること (両締約国の航空企業の運航上のニーズに関する討議を含む。)は、
両締約国の意図するところである。
第十六条紛争の解決
1この協定の解釈又は適用に関して両締約国の間に紛争が生じた場合には、両締約国は、まず、両
締約国間の交渉による紛争の解決に努める。
2両締約国が交渉により紛争を解決することができなかった場合には、紛争は、いずれか一方の締
約国の要請により、各締約国が指名する各一人の仲裁人とこのようにして選定された二人の仲裁人
が合意する第三の仲裁人(締約国の国民でない者に限る。)との三人の仲裁人から成る仲裁裁判所に
決定のため付託することができる。当該第三の仲裁人は、仲裁裁判所の長として行動する。各締約
国は、 紛争の仲裁を要請する外交上の公文を一方の締約国が他方の締約国から受領した日から六十
日の期間内に仲裁人を指名するものとし、第三の仲裁人は、その後の六十日の期間内に合意される
ものとする。いずれか一方の締約国が六十日の期間内に自国の仲裁人を指名しなかった場合又は第
三の仲裁人につき所定の期間内に合意が得られなかった場合には、 いずれの一方の締約国も、 国際
民間航空機関の理事会の議長に対し、これらの仲裁人の任命を要請することができる。
32に規定する仲裁裁判所は、過半数による議決で決定を行う。両締約国は、仲裁裁判所の決定に
従うことを約束する。
4各締約国は、自国の仲裁人に係る費用及び自国が仲裁に参加する費用をそれぞれ負担する。第三
の仲裁人に係る費用その他関連する費用は、両締約国が折半して負担する。
第十七条見出し
この協定中の条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協定の解釈に
影響を及ぼすものではない。
第十八条改正
1いずれの一方の締約国も、この協定を改正するため、いつでも他方の締約国との協議を要請する
ことができる。当該協議は、その要請の受領の日から六十日の期間内に開始する。
2この協定(附属書1及び附属書を除く。)の規定についての改正は、各締約国によりその国内手
続に従って承認される。当該改正は、第二十二条2に規定するところにより効力を生ずる
3附属書I又は附属書についてのみ行われる改正は、両締約国のそれぞれの手続、すなわち、日
本国については日本国政府における内部手続、また、チェコ共和国についてはチェコ共和国におけ
る国内手続に従って承認される。 当該改正は、第二十二条2に規定するところにより効力を生ずる。
第十九条多数国間条約
航空運送に関する一般的な多数国間条約が両締約国について効力を生じた場合には、この協定は、
当該多数国間条約に適合するように改正する。
第二十条終了
いずれの一方の締約国も、 他方の締約国に対し、 外交上の経路を通じて、 この協定を終了させる意
思をいつでも通告することができる。通告の写しは、国際民間航空機関に対して同時に送付する。通
告があったときは、 この協定は、 当該他方の締約国が通告を受領した日の後一年で終了する。ただし、
通告が両締約国の間の合意により当該一年の期間の満了前に撤回された場合は、この限りでない。通
告は、当該他方の締約国がその受領を確認しなかった場合には、国際民間航空機関がその写しを受領
した日の後十四日を経過した時に受領されたものとみなす
第二十一条 登録
この協定及びその改正は、国際民間航空機関に登録する。
第二十二条効力発生
1この協定は、各締約国によりその国内手続に従って承認される。
2各締約国は、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて、その承認の通告を行う。この協定は、
遅い方の通告が受領された日の後三箇月目の月の初日に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千二十四年二月二十九日に東京で、英語により本書二通を作成した。
二千二十四年二月二十九日に東京で、英語により本書二通を作成した。
日本国のために
上川陽子
チェコ共和国のために
ヤン・リパフスキー
附属書1
1日本国の一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線
(3)東京-中間の地点-チェコ共和国内の地点-以遠の地点
(b)
(b))東京以外の日本国内の地点-中間の地点-チェコ共和国内の地点-以遠の地点
(2)日本国内の地点-中間の地点-チェコ共和国内の地点-以遠の地点
注1日本国の一又は二以上の指定航空企業は、路線 路線 においては、 第五の自由の運輸権を行使
することができない。
注2日本国の一又は二以上の指定航空企業は、自己が運送する途中降機の貨客を除くほか、第
五の自由の運輸権を行使することなく、 航空機を運航しない航空企業としてのコードシェア
業務のためにのみ、路線において業務を行うことができる。
2チェコ共和国の一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線
(3)チェコ共和国内の地点-中間の地点-東京-以遠の地点
(b)チェコ共和国内の地点-中間の地点-東京以外の日本国内の地点-以遠の地点
(2)チェコ共和国内の地点-中間の地点-日本国内の地点-以遠の地点
注1 チェコ共和国の一又は二以上の指定航空企業は、 路線 においては、 第五の自由の運輸権
を行使することができない。
注2チェコ共和国の一又は二以上の指定航空企業は、自己が運送する途中降機の貨客を除くほ
か、第五の自由の運輸権を行使することなく、航空機を運航しな12航空企業とL.てのコード
シェア業務のためにのみ、路線において業務を行うことができる。
3いずれか一方の締約国の一又は二以上の指定航空企業が提供する協定業務は、当該一方の締約国
の領域内の一地点をその起点としなければならない.が、特定路線上の他の地点は、いずれかの又は
全ての飛行に当たりその指定航空企業の選択によって省略することができる。
附属書
第五条1及び2に規定する国は、次のとおりである。
アイスランド (欧州経済領域に関する協定に基づく。)
19ヒテンシュタイン公国 (欧州経済領域に関する協定に基づく。)
ノルウェー王国(欧州経済領域に関する協定に基づく。)
ス、11ス連邦(航空運送11関する欧州共同体とス、11ス連邦との間の協定に基づく。)
外務大臣岩屋毅
財務大臣臨時代理
国務大臣村上誠一郎
国土交通大臣中野洋昌
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →