その他令和7年7月18日

受信料の支払方法

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.52
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受信料の支払方法

令和7年7月18日|p.52

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(受信料の支払方法)
第6条受信料の支払いは、次の各期に、当
該期分を一括して行なわなければならな
い。
第1期(4月および5月)
第2期(6月および7月)
第3期(8月および9月)
第4期(10月および11月)
第5期(12月および1月)
第6期(2月および3月)
2受信契約者は、前項によるほか、当該期
の翌期以降の期分の受信料を支払うことが
できる。ただし、当該期以降6か月分また
は12か月分の受信料を一括して前払すると
きは、期別の支払いによらないことができ
る。
3受信料は、次に定める口座振替、クレジッ
トカード等継続払または継続振込により支
払うものとする。この場合の手数料はNH
Kが負担する。
(1)口座振替NHKの指定する金融機関
に設定する預金口座等から、NHKの指
定日に自動振替によって行なう支払いを
いう。
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受信料の支払方法 - 第52頁
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