その他令和7年7月18日

住宅確保要配慮者等の賃貸住宅への入居の促進等に関するガイドライン(抜粋)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.49
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住宅確保要配慮者等の賃貸住宅への入居の促進等に関するガイドライン(抜粋)

令和7年7月18日|p.49

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4家賃債務保証の充実に関する基本的な事項
賃貸住宅の賃貸人が人用者に求める支資借税保証において、実貨債務保証業を営む者による求債権の行使方法が定められていないこと等に記関して賃借人との間でトラブルが生じる場合がある。こ
のため、 適正に家賃債務保証の業務を行う者を国に登録する制度の適切な活用を推進していく必要がある
また、住宅確保要配慮者については、家賃滞納や孤独死等による保証事故の発生りスクが高い.と判断され、家賃債務保証を断られる場合がある。このため、認定家賃債務保証業者に係る情報を住宅
確保要配慮者、賃貸人、地域における居住支援の関係者等に広く提供していくことが必要である。
独立行政法人件宅金融支援機構 (以下「住宅金融支援備」という」は、 国に登録された宝貨債務保証券や居住文振払人が発軽性宅に入店する住宅確保安保証基者の交貸債務を保証する場合、及び
認定主責債務保証業者が住宅確保安配庫者の実営債務を保証する場合において当該保証の保険可だけをすることとされており、住宅確保無配康者の賃貸住宅への円滑な人房の保険を図るため、これら
の保険について周知及び普及を行う必要がある。
5生活保護受給者の賃貸住宅への入居の円滑化に関する基本的な事項
生活保護受給者が民間賃貸住宅10居住する場合の家賃等については、必要に応じて住宅扶助費等として生活保護受給者に支給されるが、一部の生活保護受給者がそれを家賃の支払い.に充てずに滞納
する場合があり、賃貸人が生活保護受給者の入用に不安を抱くことがある。また、滞納が単なれば住宅からの退屈を泊られる学生活保護受給者本人の居住の安定も不安定となる。
このため、法第二十一条において、登録住宅にD.いて、賃貸人が、保護の実施機関に対し、家賃滞納等の生活保護受給者の居住の安定確保を図る上で支障となる事情を情報提供した場合は、当該情
報提供を受けた保護の実施機関が速やかに事実確認を行い.、保護の実施機関が生活保護受給者に代わって賃貸人に住宅扶助費等を支払うこと(以下「代理納付」とい.う。)の要否等を判断する手続が設
けられている。
さらに、 法第五十三条の生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号) の特例に関する規定に基づき、 居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費等の支払方法については代理
納付が原則とされており、保護の実施機関は賃貸人から代理納付を希望する旨の通知を受けたときは、一定の場合を除き代理納付を行うこととされている。
これらの手続のはか、生活保護法の規定によづき、保護の実施機関は、生活保護学給者の自立を助せするため、居住に関する問題も含めた生活保護経者からの相談に応じるほか、同法第五十五条の
十の規定に及づさ、生活保護受給者本人の状況に応じた居住の支援を行う被保険害地域居住支援事業をはじめ、被保護者航労管備支援事業、被保険速運送基計改革業委業を実施することができること
とされており、生活保護受給者が、その行住地にかかわらず必要など択を受けることが可能となるような休制を構築することが重要である。また、同法第二十七条の二第一項に規定する調整条を定
織する際には、、地方公公共団体における住宅に係る相馬部署や居住支援法人を関係機関等とするなどの取組により、生活護支給者の居住の安定の確保に対するものとなるよう、保護の実施機関その他
の関係者が協力し適切に運用していくことが重要である。
6住宅金融支援機構による改修費への融資に関する基本的な事項
発蝕住主又は居任サボート住宅の賃貸人が、住宅確保要配慮者の居住環境の改善のためバリアフリー成儀、耐恵改修等の必要な工事を行う場合や、低家営の賃貸住宅の供給促進のため共同居住期代
主(いわゆるシェブハウス)への改能工事を行う場合共において、住宅金融支投換権は当法営賃貸入に対して改修費用を融資することが可能であり、これらの措置について賃貸人に対して周知及び普及
を行う必要がある。
7.一国及び地方公共団体による登録住宅及び居住サポート住宅に、係る支援措置に関する基本的な事項
国及び地方公共団体は、地域の実情等を踏まえ、公保住宅又は店作サポート住宅に居住する住宅基準支配慮者の居住環境の向上のため、賃貸人等が行う登録住宅又は居居廿サポート住宅の改修に対し
て支援を行うことや、登録住宅又は居住サポート住宅に居住する住宅確保要配事者の負担軽減のため、家賃や家賃債務保証料等の低廉化等に対して支援を行うことが考えられる
これらの支援を行うに当たっては、、地域における住宅確保要配慮者や賃貸人等のニーズを踏まえ、入居対象者、地域等を限定して行うことも考えられる。
・住宅確保要配慮者に対する情報提供等に関する基本的な事項
国及び地方公共団体並びに地域における居住支援の関係者においては、居任支援協議(等の現を活用して情報の共有を図るととらに、必要な情報が住宅停保保共配慮者及び賃貸人等に広く承知される
よう十分に連携して取り組んでいくことが重要である。
五住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する基本的な事項
賃貸人等は、賃貸借契約の目的を達成するために、住宅確保要配慮者が入居する賃貸住宅を適正に管理し、計画的に維持及び修繕を行う必要がある。
また、国において、賃貸住宅に関する様々なトラブ八の発生を未然に防ぐための知見や、 共同居住型住宅の運営管理に関する知見等、 賃貸人等が住宅確保要配慮者の入居を受け入れるに当たっ
可能な情報の提供に努めるとともに、、賃貸人等におい10は、、これらの情報も有効に活用し、住宅確保要配慮者の円滑な入居や居住の安定を図っていくことが期待される。
登録事業者及び認定事業者は、登録住宅及び居住サポート住宅について、常に基準に適合する状態に保つよう、適正に管理しなければならない.。また、登録主体及び認定主体は、登録住宅及び居住せ
ポート住宅が適正に管理されるよう、 必要に応じて、 登録住宅及び居住サポート住宅の管理の状況に1いて、 報告徴収等により実態を把握するとともに、 老朽化や災害による損傷等に留意し、 適正な管
理について助言及び指導を行うよう努めることが望ましい
六賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体体制の確保に関する基本的な事項
1認定住宅入居者に対するサポート及び福祉サービスの提供体制の確保に関する事項
認定事業者は、認定作宅人用者に対して必要なサポートを行うものであり、要担即者に対しては安否確認、見守り及び福祉サービスへのつなぎの二つのサポートを全て提供し、その生活の安定を図
らなければならない。
地方公共団体その他の福祉サービスの提供主体は、必要に応じて、認定住宅入店者が適切な福祉サービスを受けられるよう、認定事業者と密に運構の上、福祉サービスの提供を図らなければならな
い。
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住宅確保要配慮者等の賃貸住宅への入居の促進等に関するガイドライン(抜粋) - 第49頁
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