その他令和7年7月18日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策及び連携について

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.45
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策及び連携について

令和7年7月18日|p.45

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
6住宅ストックの活用
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に当たっては、、特に、全国で空き家が増加している状況を踏まえ、既存の住宅スF.ックの有効活用を図ることが重要である。また、空家等対策の推
進10.0関する特別措置法 (平成二十六年法律第百二十七号) に基づく施策及び同法第二十三条第一項に規定する空家等管理活用支援法人に、よる取組等と連携を図ることが重要である。
7住宅施策及び福祉施策等の連携並び11関係者相互の連携
(1)住宅施策及び福祉施策等の連携
住宅確保要配慮者の居住の安定を確保するためには、賃貸住宅の供給の促進と併せて、必要な福祉サービス等の提供や良好な居居住環境の形成を促進することが重要である
特に、高齢官及び障害者については、福祉行政及び医療行政における地域住住拡ケアの推進の動き、大都市四等における急速な危険化の進展、障害者情祉施設等から地域生活への移行の促進等、
れらの者を取り巻く状況が変化する中、自立した生活を送ることができる環境整備を進める観点から、住宅施策及び福祉施策等の連携が重要である。
また、 住宅確保要配慮者の中には、 住宅10関することのみならず、心身の状況、生活、就労、子育て等に係る複合的な課題を抱えている者も多く、こうした住宅確保要配慮者は、住
ないことにより、 必要な福祉サービス等につながりにくく、 居住の安定の確保を図りにくい状況が生じていると考えられる
このため、住宅確保整配慮者に係る施策の推進に当たっては、国理する情報の提供、住宅も商産施設の整備及び運営、住宅施保営促促電者の民間官貸住宅への円滑な人戸の促進に係る施策の実施工
の徐々な局面において、住王部局及び海世帯局等(高齢監視祉、障害者福祉、児童蚕児祉、生活促進及び生活国宿口立支援等を出当する無視部局、在宅医療等を担当する部戸、就少支援等を担当す
る部局並びにまちづくりを担当する部局等をいう。 以下同じ。)との連携を積極的に推進する必要がある。
(2 関係者相互の連携
住宅確保要配慮者の居住の安定を確保するためには、国、地方公共団体、公的賃貸住宅の供給等を行う者、住宅関連事業者、居住者、福祉サービスを提供する者その他の関係者において必要か11
十分な連携を図ることが重要である。
これらの運構を進める上で、居住支援協議会や地域住宅協議会:地域における多様な審整に応じた公的宣共住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号。以下地域住宅住宅住
措置法」という〕第五条第一項に規定する地域住宅循環会をいう。以下同じ、)等の枠組みを積極的に活用することが有効である。また、とりわけ、地域における住宅措置契配慮者の居任の二ーズム
を踏まえて各種施策等を実施する、市町村における取組の強化が必要である。
また、賃貸人、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者等を会員とする団体において、 これらの会員への普及啓発等も含め、 地方公共団体の施策への積極的な協力が行われることは、、関連施策の効
果的な推進に大きく寄与するものと考えられることから、これらの取組の促進及び支援を図ることが望ましい。
8コミュニティー等への配慮
住宅確保要配慮者に係る施策は、様々な属性の世帯が共生し、バランスのとれたコミュニティーが形成されることに十分配慮して推進することが重要である。
また、住宅確保要配慮者が、地域において、0.0人格と個性を尊重され生きがいや役割を持って相互に支え合い。ながら暮らしてい。くために、は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進と併せて、
地域における居場所(いわゆるサードプ11Tス)づくりを推進する等の視点も重要である。
9住宅確保要配慮者の権利利益の不当な侵害の防止
住宅価住安配慮者に係る施策の推進に当たっては、いわわゆる貧用ピジネス等の住宅補促変配慮者の権利利益を不可に侵害するような事業券が行われることのないよう、適切な情報公開を推進すると
ともに、、制度の悪用等を防止するための適切な指導及び監督がなされるようにすることが重要である。
二住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標の設定に関する事項
居室内での死し事故、死亡時の疫震物処理、家資滞期等に対する輸会から、住宅確保支配慮者に対する入居制限が行われる場合があること等を踏まる、住宅修備表開患者に対する貸住宅の供給を促
進する必要がある。
このため、地方公共団体におい10は、、住宅確保要配慮者に対する、公営住宅を含む公的賃貸住宅の供給の目標並びに登録住宅及び居住サポート住宅の供給の目標を設定することとする。
三住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な事項
住宅確保基配慮者に対する公的賃貸貸住宅の供給の促進は、各地域に行住する既存の公的賃貸住宅ストックを有効に活用するとともに、公的賃貸付件主の管理等を行う主体両の運携の下で推定することが
重要である。
1公営住宅の整備及び管理に関する基本的な事項
(1 公営住宅の的確な整備及び福祉施設等の整備
住生活基本法第十七条第一項に規定する都道府県計画(以下「住生活基本計画(都道府県計画)」という。)に定められた供給の目標量を踏まえ、公営住宅法第三条に基づき、真に住宅に、困窮する低
額所得者に公営住宅を公平かつ的確に供給することが必要である。
特に、地域の低額所得者の公営住宅10対する需要が、その供給を上回っている場合においては、既存の公営住宅等のストックの有効活用、 借上公営住宅制度の活用、 公営住宅の建替え等を通じて
供給戸数を増やす等、効率的な方策の可能性について検討することが必要である。
この際、地域における低期所得者の居住の状況等に応じて、交付掌等の活用により、必要となる公営住宅の整備を計画的に進めるとともに、低額所得者の心身の状況、世帯構成等を踏まえて、
れらの者に適した規模、構造等の住宅を的確に供給することが必要である。
加えて、福祉行政と積極的に連携し、大規模な公営住宅団地の建替えや既存の公営住宅における低利用施設又は未利用施設の有効活用等を通じて、福祉施設、介護施設、子育て関連施設、医療施
設等を併設することにより、周辺地域も含めた居住環境の整備を推進することが必要である。
読み込み中...
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する施策及び連携について - 第45頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →