登録住宅の供給促進及び管理適正化に関する施策
令和7年7月18日|p.55
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国及び地方公共団体は、低所得の高齢者も登録住宅を利用することができるよう、既存の
住宅の改修への支援や、 既存の公的賃貸住宅の活用等による登録住宅の供給の促進に向けて
必要な施策を講ずるよう努めることとする。
まず、国は、都道府県の住宅部局と福祉部局とが実効的に連携し、サービス付き高齢者向
け住宅事業の登録制度を的確に運用するとともに、登録住宅の管理の適正化を図ることがで
きるよう、都道府県知事に対し情報提供、助言等の支援を積極的に行うこととする。
また、都道府県知事は、登録住宅が適正に管理されるよう、登録住宅の管理の状況につい
て、報告徴収制度の活用等により実態を把握するとともに、登録住宅の登録簿を閲覧に供す
るに当たっては、登録住宅に人居しようとする者が身近な場所で登録住宅に係る情報を得る
ことができるよう、市町村、関係団体等と連携し、幅広く情報提供を行うよう努めることと
する。また、登録住宅において高齢者が安定した居住を継続することができるよう、登録事
業者が当該登録住宅について、老朽化や災害による損傷等に留意し、適正に維持管理するよ
う助言・指導を行うとともに、必要に応じて報告徴収、立入検査等を行うよう努めることと
する。
加えて、都道府県知事は、登録に係る事務や登録事業に関する情報を住宅部局と福祉部局
で共有し、登録住宅が、高齢者が居住する住宅としての実態に合ったものとなるよう、登録
制度の的確な運用に努めることとする。また、登録事業者に対する指導監督に当たっても、
住宅部局と福祉部局とが連携して取り組むことが重要である。 入居者の利益を害する行為等
に係る情報についても同様に共有することとし、必要に応じて適切な措置を採るべきことを
登録事業者に指示し、その指示に従わない場合は、登録を取り消すことも検討することとす
る。 高齢者が登録住宅から家賃の滞納等の理由によりやむを得ず退去する場合にも、 公営件
宅や他の登録住宅等の情報を適切に提供するよう努めることとする。