その他令和7年7月18日

終身賃貸事業の認可に係る賃貸住宅の管理の適正化に関する事項(再掲)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.55 - p.56
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終身賃貸事業の認可に係る賃貸住宅の管理の適正化に関する事項(再掲)

令和7年7月18日|p.55-56

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3終身賃貸事業の認可に係る賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
認可事業者(高齢者住まい法第五十七条の認可事業者をいう。以下同じ。)は、終身賃貸事
業の認可に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)の適切な維持管理に努めなければなら
ず、終身建物賃貸借(高齢者住まい法第五十四条第二号に規定する終身建物賃貸借をいう。
以下同じ。)に係る契約を締結しようとするときは、賃借人による解約の申入れができる場合
の説明を行うとともに、認可住宅の賃借人となろうとする者から、終身建物賃貸借に係る契
約の締結に先立ち体験的に入居するため仮に入居する旨の申出があった場合においては、終
身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃貸借(一年以内の期間を定
めたものに限る。)をするものであること、賃借人が死亡した後にはその同居配偶者等の継続
居住が可能であること、期限付死亡時終了建物賃貸借に係る制度が設けられていること等を、
認可住宅に入居しようとする者が正しく理解できるよう十分に説明しなければならない。ま
た、認可住宅の敷地の所有権その他認可住宅の整備及び管理に必要な権原の内容についても
説明しなければならない。あわせて、認可住宅に対し、将来賃借権に優越する可能性のある
抵当権その他の権原が設定されている場合には、終身建物賃貸借に係る契約の締結に先立ち、
認可住宅の賃借人となろうとする者にその事実を説明しなければならない。加えて、認可住
宅において当該認可事業者又は当該認可事業者から委託を受けて若しくは当該認可事業者と
けて若しくは当該認可事業者と提携して高齢者居宅生活支援事業を行う者により高齢者居宅
提携して高齢者居宅生活支援事業を行う者により高齢者居宅生活支援サービスの提供が行わ
生活支援サービスの提供が行われる場合も、1に定めるとおり、高齢者居宅生活支援サービ
れる場合も、1に定めるとおり、高齢者居宅生活支援サービスの提供が、高齢者が賃貸住宅
スの提供が、高齢者が賃貸住宅を選定するに当たって、及び高齢者が当該賃貸住宅で生活す
を選定するに当たって、及び高齢者が当該賃貸住宅で生活するに当たっての重要な要素とな
るに当たっての重要な要素となることから、高齢者居宅生活支援サービスの内容についてあ
ることから、高齢者居宅生活支援サービスの内容についてあらかじめ明示するとともに、人
らかじめ明示するとともに、入居募集の段階から高齢者居宅生活支援サービスについて十分
居募集の段階から高齢者居宅生活支援サービスについて十分な情報提供が行われることが望
な情報提供が行われることが望ましい。この情報提供においても、都道府県知事による事業
ましい。この情報提供においても、都道府県知事による事業の認可が当該サービスの提供の
の認可が当該サービスの提供の内容を含んで行われたものと応募者又は当該契約の相手方に
内容を含んで行われたものと応募者又は当該契約の相手方に誤解させるような表示又は説明
誤解させるような表示又は説明を行ってはならない。また、当該サービスの提供に関しては、
を行ってはならない。また、当該サービスの提供に関しては、介護保険法等の関係法令に従
介護保険法等の関係法令に従わなければならない。さらに、終身建物賃貸借に係る契約の解
わなければならない。さらに、終身建物賃貸借に係る契約の解約の申入れに当たっては、十
約の申入れに当たっては、十分な説明を行うなど解約申入れを受ける賃借人に対する配慮を
分な説明を行うなど解約申入れを受ける賃借人に対する配慮を十分に行うよう努める必要が
十分に行うよう努める必要がある。
ある。
都道府県知事は、終身建物賃貸借において、認可事業者により解約の申入れが行われる場
都道府県知事は、終身建物賃貸借において、認可事業者により解約の申入れが行われる場
合における高齢者住まい法第五十九条第一項に規定する承認を行うに当たっては、認可住宅
合における高齢者住まい法第五十八条第一項に規定する承認を行うに当たっては、認可住宅
の状況、賃借人である再齢者の状況等を一分把握するよう努めることとする。10.001,00
の状況、賃借人である高齢者の状況等を十分把握するよう努めることとする。
の状況、賃借人である高齢者の状況等を十分把握するよう努めることとする。
の状況、賃借人である高齢者の状況等を十分把握するよう努めることとする。
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終身賃貸事業の認可に係る賃貸住宅の管理の適正化に関する事項(再掲) - 第55頁
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