その他令和7年7月18日

受信機設置及び配信受信に関する契約単位等の規定

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.48
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受信機設置及び配信受信に関する契約単位等の規定

令和7年7月18日|p.48

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87 (9分 88 目 日8人目 日8 目 日8人目/中 中
(4) 同一の世帯において、 住居 (ただし、
人の生活の本拠に限る。)に受信機を設置
し、かつ、NHKの配信の受信を開始し
た場合においては、1の受信契約とする。
この場合において、 衛星系によるテレビ
ジョン放送を受信できる受信機を設置し
た者は、衛星契約を締結するものとする。
2事業所等世帯以外についての受信契約
(以下 「事業所契約」 という。)の単位等は
次の各号のとおりとする。
(1)受信機を設置した場合の受信契約は、
受信機の設置場所ごとに行なうものとす
る。
(2)1の者が同一の設置場所に2以上の受
信機を設置した場合においては、その数
にかかわらず、1の受信契約とする。こ
の場合において、受信することのできる
放送の種類の異なる2以上の受信機を設
置した者は、 衛星契約を締結するものと
する。
(3)NHKの配信の受信を開始した場合の
受信契約は、配信の受信に用いる通信端
末機器の数にかかわらず、通信端末機器
の設置場所ごとに行なうものとし、この
場合、配信の受信の本拠をもって通信端
末機器の設置場所とみなすものとする。
(4)同一の設置場所において、1の者が受
信機を設置し、かつ、NHKの配信の受
信を開始した場合においては、1の受信
契約とする。この場合において、衛星系
によるテレビジョン放送を受信できる受
信機を設置した者は、 衛星契約を締結す
るものとする。
(5)受信機の設置場所または通信端末機器
の設置場所の単位は、 部屋、 自動車また
はこれらに準ずるものの単位による。
3前項が適用される事業所契約は次の各号
のとおりとする。
(1) 受信機を住居以外の場所に設置した場
合の受信契約
2 事業所等住居以外の場所に設置する受信
機についての放送受信契約は、前項本文の
規定にかかわらず、 受信機の設置場所ごと
に行なうものとする。
3第1項に規定する世帯とは、住居および
生計をともにする者の集まりまたは独立し
て住居もしくは生計を維持する単身者をい
い、 世帯構成員の自家用自動車等営業用以
(2) 事業の用に供するために世帯構成員以
外の移動体については住居の一部とみな
外の者に視聴させ、 または閲覧させるこ
す。
とを目的としてNHKの配信の受信を開
始した場合の受信契約
(削除)
4 第2項に規定する受信機の設置場所の単
位は、 部屋、 自動車またはこれらに準ずる
ものの単位による。
(削除)
5 同一の世帯に属する1の住居に2以上の
受信機が設置される場合においては、その
数にかかわらず、1の放送受信契約とする。
この場合において、受信することのできる
放送の種類の異なる2以上のテレビジョン
受信機を設置した者は、 衛星契約を締結す
るものとする。
(削除)
6 1の者が事業所等住居以外の同一の設置
場所に2以上の受信機を設置した場合にお
いては、その数にかかわらず、 1の放送受
信契約とする。この場合において、受信す
ることのできる放送の種類の異なる2以上
のテレビジョン受信機を設置した者は、
(2)事業の用に供するために世帯構成員以上198外の者に視聴させ、または閲覧させること0.00とを目的としてNHKの配信の受信を開0.00始した場合の受信契約0.00(削除) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) 109(削除) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) 1998)(削除) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) 1998)0.00(受信契約書の提出)第3条受信機を設置した者は、受信機の設置の月の翌々月の末日までに、また、NH配信の受信開始の月の翌々月の末日までに、次の事項を記載した受信契約書を放送局 (NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。この場合におい公園館のいずれも行なった者は、そのいずれか早い月の翌々月の末日までに、当該早10.00い月に行なった受信機の設置またはNHK10.00の配信の受信開始に関する事項を記載した1994受信契約書を放送局に提出しなければなら10.00ない。ただし、新規に契約することを要しMare Con ない場合を除く。(1) 受信機の設置者またはNHKの配信の0.00受信開始者の(2)受信機の設置の日またはNHKの配信の受信開始の日
星契約を締結するものとする。
(受信契約書の提出)
(放送受信契約書の提出)
第3条受信機を設置した者は、受信機の設
第3条受信機を設置した者は、受信機の設
置の月の翌々月の末日までに、 また、 NH
置の月の翌々月の末日までに、次の事項を
Kの配信の受信を開始した者は、 NHKの
記載した放送受信契約書を放送局(NHK
配信の受信開始の月の翌々月の末日まで
の放送局をいう。 以下同じ。)に提出しなけ
に、 次の事項を記載した受信契約書を放送
ればならない。ただし、新規に契約するこ
局 以下同じ。)に
とを要しない場合を除く。
提出しなければならない。この場合におい
て、 受信機の設置およびNHKの配信の受
信開始のいずれも行なった者は、そのいず
れか早い月の翌々月の末日までに、 当該早
い月に行なった受信機の設置またはNHK
の配信の受信開始に関する事項を記載した
受信契約書を放送局に提出しなければなら
ない。ただし、新規に契約することを要し
ない場合を除く。
(1) 受信機の設置者またはNHKの配信の
(1)受信機の設置者の氏名および住所
受信開始者の氏名および住所
(2)受信機の設置の日またはNHKの配信
(2)受信機の設置の日
の受信開始の日
読み込み中...
受信機設置及び配信受信に関する契約単位等の規定 - 第48頁
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