その他令和7年7月18日

放送受信契約に関する個人情報利用目的及び割増金の支払いに関する経過規定

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

放送受信契約に関する個人情報利用目的及び割増金の支払いに関する経過規定

令和7年7月18日|p.58

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(割増金の支払いに関する経過規定)
5不正な手段により支払いを免れた令和5
年3月以前の放送受信料がある場合におけ
る第12条第1項の規定の適用については、
同項中「その2倍に相当する額」とあるの
は 「放送受信料の支払いを免れた期間のう
ち、支払いを免れた令和5年4月以降の放
送受信料の2倍に相当する額」とする。
6受信機の設置の月が令和5年3月以前で
ある場合における第12条第2項の規定の適
用については、同項中「第3条第1項に定
める期限までに」 とあるのは 令和5年6
月末日までに」とし、「その2倍に相当する
額」とあるのは「令和5年4月から放送受
信契約を締結した月の前月までの放送受信
料の2倍に相当する額」とし、「対象月につ
いて、第1条第2項に従った契約種別の放
送受信料に加え、」とあるのは 「対象月の第
1条第2項に従った契約種別の放送受信料
に加え、 令和5年4月から放送受信契約を
締結した月の前月までの」とする。
7受信機の設置の月が令和元年9月以前で
ある場合における第12条第2項の規定の適
用については、前項の読み替えに加え、第
12条第2項中「受信機の設置の月の翌月か
ら」 とあるのは 「受信機の設置の月から」
とする。
8料額が高い契約種別への変更にかかる受
信機の設置の月が令和5年3月以前である
場合における第12条第3項の規定の適用に
ついては、同項中「第3条第2項に定める
期限までに」とあるのは「令和5年6月末
日までに」 とし、「受信機の設置の月の翌月
から変更後の契約種別の放送受信契約を締
結した月の前月までの期間について、変更
後の契約種別の放送受信料に加え、」とある
のは「受信機の設置の月の翌月から変更後
の契約種別の放送受信契約を締結した月の
付則
読み込み中...
放送受信契約に関する個人情報利用目的及び割増金の支払いに関する経過規定 - 第58頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →