その他令和7年7月18日

放送受信料の支払方法

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.52
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放送受信料の支払方法

令和7年7月18日|p.52

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(放送受信料の支払方法)
第6条 放送受信料の支払いは、次の各期に、
当該期分を一括して行なわなければならな
い。
第1期(4月および5月)
第2期(6月および7月)
第3期(8月および9月)
第4期 (10月および11月)
第5期 (12月および1月)
第6期(2月および3月)
2放送受信契約者は、前項によるほか、当
該期の翌期以降の期分の放送受信料を支払
うことができる。ただし、当該期以降6か
月分または12か月分の放送受信料を一括し
て前払するときは、期別の支払いによらな
いことができる。
3放送受信料は、次に定める口座振替、ク
レジットカード等継続払または継続振込に
より支払うものとする。この場合の手数料
はNHKが負担する。
(1) 口座振替の指定する金融機関
に設定する預金口座等から、NHKの指
定日に自動振替によって行なう支払いを
いう。
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放送受信料の支払方法 - 第52頁
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