その他令和7年7月18日
サービス付き高齢者向け住宅の登録事業に関する留意事項
掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.54
号外p.54
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また、サービス付き高齢者向け住宅を整備してサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場
合には、原則として建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認済証の
交付後に登録が可能となるが、登録事業者は、確実に当該整備を進め、登録事業を開始する
ものとする。
さらに、登録住宅の家賃の額を決定するに当たっては、近傍同種の住宅の家賃の額との均
衡を失しないよう配慮しなければならない。この場合において、共同で利用する居間、食堂、
浴室等を設ける際には、これらの部分の面積も考慮し、近傍同種の住宅の家賃の額との均衡
を失しないように配慮することが適当である。
加えて、登録住宅において、生活相談サービス(高齢者住まい法第五条第一項に規定する
生活相談サービスをいう。以下同じ。)を提供するに当たっては、入居者の心身の状況を的確
に把握し、地域包括支援センター(介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包
括支援センターをいう。以下同じ。)、社会福祉協議会等との連携及び協力を図りつつ、当該
入居者が必要とする保健医療サービス及び福祉サービスを受けることができるよう十分に配
慮することが必要である。また、状況把握サービス(高齢者住まい法第五条第一項に規定す
る状況把握サービスをいう。以下同じ。)及び生活相談サービスの提供に係る契約については、
当該サービスの内容についてあらかじめ明示することが必要であるほか、登録事業の円滑な
遂行を確保するという観点から、当該契約と住まいの提供に係る契約とを一体の契約として
締結することが望ましい。
このほか、登録事業者は、高齢者住まい法の規定に基づき登録された事項を真正な内容に
保たなければならないことはもとより、宅地建物取引業者等と緊密に連携することにより、
新たに入居しようとする高齢者に対して、登録事業者が入居者に提供する高齢者生活支援
サービスの内容、登録事業者と連携又は協力をする高齢者居宅生活支援事業を行う者が提供
する高齢者居宅生活支援サービスの内容を始め、登録住宅に関する情報を十分に開示し、書
面を交付すること又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用す
る方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により提供することによ
り説明することが必要である。また、新たに入居しようとする高齢者及び入居者の居住の安
定を図るためには、登録住宅の運営に関する情報をこれらの者が入手することができるよう
十分に配慮することが必要である。そのため、登録事業者は、高齢者住まい法の規定に基づ
き登録された事項のほか、介護保険法等の関係法令に規定するサービスの提供状況等の登録
住宅の運営に関する情報や人居者の平均年齢や要介護度別の人居者数等の人居者に関する情
報についても、特段の事情のない限り、登録された事項と同様にインターネットの利用又は
公衆の見やすい場所に掲示することにより開示することとする。なお、登録事業者は開示す
る登録住宅の運営に関する情報等を最新の内容に保つよう努めることとし、少なくとも一年
ごとに更新することが望ましい。
また、登録事業者は、登録住宅の入居者の利益を不当に害する行為等を行わないようにし
なければならない。さらに、高齢者が安定した居住を継続することができるよう、住宅の老
朽化や災害による損傷等に留意するとともに、登録事業に係る書類を保管し、適正な維持管
理に努める必要がある。なお、当該書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディ
スクに記録され、必要に応じ登録事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙
面に表示されるときは、当該記録をもって当該書類に代えることができる。
また、サービス付き高齢者向け住宅を整備してサービス付き高齢者向け住宅事業を行う場
合には、原則として建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認済証の
交付後に登録が可能となるが、登録事業者は、確実に当該整備を進め、登録事業を開始する
ものとする。
さらに、登録住宅の家賃の額を決定するに当たっては、近傍同種の住宅の家賃の額との均
衡を失しないよう配慮しなければならない。この場合において、共同で利用する居間、食堂、
浴室等を設ける際には、これらの部分の面積も考慮し、近傍同種の住宅の家賃の額との均衡
を失しないように配慮することが適当である。
加えて、登録住宅において、高齢者住まい法第五条第一項の生活相談サービス(以下単に
「生活相談サービス」という。)を提供するに当たっては、入居者の心身の状況を的確に把握
し、地域包括支援センター(介護保険法第百十五条の四十六に規定する地域包括支援センター
をいう。以下同じ。)、社会福祉協議会等との連携及び協力を図りつつ、当該人居者が必要と
する保健医療サービス及び福祉サービスを受けることができるよう十分に配慮することが必
要である。また、高齢者住まい法第五条第一項の状況把握サービス(以下甲に「状況把握サー
ビス」という。)及び生活相談サービスの提供に係る契約については、当該サービスの内容に
ついてあらかじめ明示することが必要であるほか、登録事業の円滑な遂行を確保するという
観点から、当該契約と住まいの提供に係る契約とを一体の契約として締結することが望まし
い。
このほか、 登録事業者は、 高齢者住まい法の規定に基づき登録された事項を真正な内容に
保たなければならないことはもとより、宅地建物取引業者等と緊密に連携することにより、
新たに入居しようとする高齢者に対して、登録事業者が入居者に提供する高齢者生活支援
サービスの内容、登録事業者と連携又は協力をする高齢者居宅生活支援事業を行う者が提供
する高齢者居宅生活支援サービスの内容を始め、登録住宅に関する情報を十分に開示し、書
面を交付すること又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用す
る方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。五2①及び②において同じ。)により
提供することにより説明することが必要である。また、新たに入居しようとする高齢者及び
人居者の居住の安定を図るためには、登録住宅の運営に関する情報をこれらの者が人手する
ことができるよう十分に配慮することが必要である。そのため、登録事業者は、高齢者住ま
い法の規定に基づき登録された事項のほか、介護保険法等の関係法令に規定するサービスの
提供状況等の登録住宅の運営に関する情報や入居者の平均年齢や要介護度別の入居者数等の
入居者に関する情報についても、特段の事情のない限り、登録された事項と同様にインター
ネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより開示することとする。なお、登
録事業者は開示する登録住宅の運営に関する情報等を最新の内容に保つよう努めることと
し、少なくとも一年ごとに更新することが望ましい。
また、登録事業者は、登録住宅の入居者の利益を不当に害する行為等を行わないようにし
なければならない。さらに、高齢者が安定した居住を継続することができるよう、住宅の老
朽化や災害による損傷等に留意するとともに、登録事業に係る書類を保管し、適正な維持管
理に努める必要がある。なお、当該書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディ
スクに記録され、必要に応じ登録事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙
面に表示されるときは、当該記録をもって当該書類に代えることができる。
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