航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の公布
令和7年7月18日|p.9
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航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定をここに公布する。
条約
御名御璽
令和七年七月十八日
内閣総理大臣石破茂
条約第六号
航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定
日本国及びチェコ共和国(以下「両締約国」という。)は、
両国の領域の間の及び両国の領域を越えての航空業務を開設し、かつ、運営するために協定を締結
することを希望し、
両国が千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空条約の締約国で
あるので、
次のとおり協定した。
第一条定義
1この協定の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、
3(「条約」とは、千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空条
約(同条約第九十条の規定に基づいて採択され、及び改正される附属書並びに同条約第九十四条
の規定に基づいて行われる同条約の改正であって両締約国によって批准されているものを含む。)
をいう。
(1) 「航空当局」とは、日本国にあっては国土交通大臣及び同大臣が現在遂行している民間航空に
関する任務又はこれに類する任務を遂行する権限を与えられる人又は機関をいい、 チェコ共和国
にあっては運輸省及び同省が現在遂行している民間航空に関する任務又はこれに類する任務を遂
行する権限を与えられる人又は機関をいう。
())「指定航空企業」とは、第三条の規定に従い、一方の締約国が他方の締約国に対する通告書に
より当該通告書に定める路線における航空業務の運営のために指定し、かつ、当該他方の締約国
が適当な運営許可を与えた航空企業をいう。
(1)「領域」とは、条約第二条に定義する領域をいう。
(2)「航空業務」、「国際航空業務」、「航空企業」及び「運輸以外の目的での着陸」とは、条約第九十
六条にそれぞれ定める意味を有する。
(()「附属書」及び「附属書」とは、この協定の附属書及び附属書(第十八条の規定によ
り改正されるものを含む。)をいう。
(3)「特定路線」とは、附属書1に定める路線をいう。
(ロ)「協定業務」とは、特定路線において運営される航空業務をいう。
(1)「構成国」とは、欧州連合構成国をいう。
2附属書1及び附属書は、この協定の不可分の一部を成すものとし、「この協定」というときは、
別段の定めがある場合を除くほか、附属書1及び附属書を含むものとする。