その他令和7年7月18日

放送受信料の免除に関する規定(第10条別版)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.55
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放送受信料の免除に関する規定(第10条別版)

令和7年7月18日|p.55

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(放送受信料の免除)
第10条 放送法第64条第2項の規定に基づ
き、免除基準に該当する放送受信契約につ
いては、申請により、放送受信料を免除す
る。ただし、災害被災者の放送受信契約に
ついては、申請がなくても、期間を定めて
免除することがある。
2 前項本文による免除の申請をしようとす
る者は、免除を受けようとする理由、放送
受信契約の種別ならびにテレビジョン受信
機の数およびその設置の場所を記載した放
送受信料免除の申請書に、理由の証明書お
よび受信機の設置見取図を添えて、放送局
に提出しなければならない。
3第1項本文により、放送受信料の免除を
受けている者は、免除の事由が消滅したと
きは、 遅滞なく、 その旨を放送局に届け出
なければならない。
4NHKは、免除基準に定めるところによ
り、 定期的に、 第2項に定める免除を受け
ようとする理由の証明書を発行する者への
照会等により、第1項本文により放送受信
料の免除を受けている者にかかる免除の事
由が存続していることを調査するものとす
る。
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放送受信料の免除に関する規定(第10条別版) - 第55頁
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