その他令和7年7月18日

受信契約種別の変更及び受信料に関する規定

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.50 - p.51
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

受信契約種別の変更及び受信料に関する規定

令和7年7月18日|p.50-51

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
06 月 日本 日本 日本 日本/時号
種別の変更を「料額が高い契約種別への
変更」という。)があった場合においては、
その変更にかかる受信機の設置またはN
HKの配信の受信開始があったときの当
該月分の受信料は、変更前の契約種別の
料額とし、その翌月分の受信料から変更
後の契約種別の料額とする。
(2)衛星契約から地上契約、衛星契約から
特別契約、または地上契約から特別契約
への契約種別の変更(以下これらの契約
種別の変更を「料額が低い契約種別への
変更」という。)があった場合においては、
その変更にかかる受信機の廃止またはN
HKの配信の受信終了等に伴う第3条第
2項または第3項の提出があったときの
当該月分の受信料から変更後の契約種別
の料額とする。ただし、当該月の前月に
受信機の設置またはNHKの配信の受信
開始があったとき、または料額が高い契
約種別への変更があったときは、当該月
分の受信料は変更前の契約種別の料額と
し、その翌月分の受信料から変更後の契
約種別の料額とする。
(3)月に2回以上の契約種別の変更があっ
たときの当該月分の受信料は、前2号の
規定にかかわらず、各変更前および各変
更後の契約種別のうち、次の順位で適用
した契約種別の料額とする。
イ衛星契約
口地上契約
4受信契約者は、次の各号のいずれかに該
当するときは、当該各号の定めるところに
より、受信料を支払わなければならない。
(1)受信機を設置し受信契約を締結した場
合において、受信機の設置の月またはそ
の翌月に第9条第2項の規定により解約
となったとき、また、NHKの配信の受
信を開始し受信契約を締結した場合にお
いて、 NHKの配信の受信開始の月また
はその翌月に第9条第2項の規定により
解約となったときは、当該解約となった
種別の変更を「料額が高い契約種別への
変更」という。)があった場合においては、
その変更にかかる受信機の設置があった
ときの当該月分の放送受信料は、変更前
の契約種別の料額とし、その翌月分の放
送受信料から変更後の契約種別の料額と
する。
(2)衛星契約から地上契約、衛星契約から
特別契約、または地上契約から特別契約
への契約種別の変更(以下これらの契約
種別の変更を「料額が低い契約種別への
変更」という。)があった場合においては、
その変更にかかる受信機の廃止等に伴う
第3条第2項または第3項の提出があっ
たときの当該月分の放送受信料から変更
後の契約種別の料額とする。ただし、当
該月の前月に受信機の設置があったと
き、または料額が高い契約種別への変更
があったときは、当該月分の放送受信料
は変更前の契約種別の料額とし、その翌
月分の放送受信料から変更後の契約種別
の料額とする。
(3)月に2回以上の契約種別の変更があっ
たときの当該月分の放送受信料は、前2
号の規定にかかわらず、各変更前および
各変更後の契約種別のうち、次の順位で
適用した契約種別の料額とする。
イ衛星契約
口地上契約
4次の各号のいずれかに該当するときは
当該各号の定めるところにより、放送受信
料を支払わなければならない。
(1)受信機の設置の月またはその翌月に第
9条第2項の規定により解約となったと
きは、当該月分の放送受信料を支払わな
ければならない。この場合において、当
該解約となった月に料額が低い契約種別
への変更があったときは、変更前の契約
種別の料額を当該月分の放送受信料とし
て支払わなければならない。
月分の受信料を支払わなければならな
い。いずれの場合も、当該解約となった
月に料額が低い契約種別への変更があっ
たときは、 変更前の契約種別の料額を当
該解約となった月分の受信料として支払
わなければならない。
(2)受信機を設置し受信契約を締結した場
合において、受信機の設置の月に料額が
低い契約種別への変更があったとき、 ま
た、NHKの配信の受信を開始し受信契
約を締結した場合において、 NHKの配
信の受信開始の月に料額が低い契約種別
への変更があったときは、第1項の規定
によるほか、変更前の契約種別の料額を
その変更にかかる月分の受信料として支
払わなければならない。この場合におい
て、その変更にかかる受信機の設置の月
の翌月またはNHKの配信の受信開始の
月の翌月に第9条第2項の規定により解
約となったときは、前号の規定は適用し
ない。
(3)料額が高い契約種別への変更があった
月またはその翌月に第9条第2項の規定
により解約となったときは、変更後の契
約種別の料額を当該解約となった月分の
受信料として支払わなければならない。
(多数契約一括支払に関する特例(多数一括
割引))
第5条の2衛星契約または特別契約の契約
件数の合計が、別に定める受信料免除の基
準(以下「免除基準」という。)の「全額免
除」が適用される受信契約を除き、10件以
上である1の受信契約者が、支払期間を同
じくして第6条第3項に定める口座振替も
しくは継続振込または第6条第4項に定め
るその他の支払方法のうちNHKの指定す
る方法により一括して受信料を支払う場合
(2)受信機の設置の月に料額が低い契約種
別への変更があったときは、第1項の規
定によるほか、変更前の契約種別の料額
を当該月分の放送受信料として支払わな
ければならない。 この場合において、 当
該受信機の設置の月の翌月に第9条第2
項の規定により解約となったときは、前
号の規定は適用しない。
(3)料額が高い契約種別への変更があった
月またはその翌月に第9条第2項の規定
により解約となったときは、変更後の契
約種別の料額を当該月分の放送受信料と
して支払わなければならない。
(多数契約一括支払に関する特例 (多数一括
割引)
第5条の2衛星契約または特別契約の契約
件数の合計が、別に定める放送受信料免除
の基準(以下「免除基準」という。)の「全
額免除」が適用される放送受信契約を除き、
10件以上である1の放送受信契約者が、支
払期間を同じくして第6条第3項に定める
口座振替もしくは継続振込または第6条第
4項に定めるその他の支払方法のうちNH
Kの指定する方法により一括して放送受信
(2991集6合) 第21819711111111 11111111111111111111 111111111)11111111)1)11))111111111111111111111
は、前条第1項および第2項の規定にかか
わらず、これらの契約種別である全契約を
対象に、受信料額から、1件あたりその契
約種別に応じて次表に定める月額を減じて
支払うものとする。
契約種別ごとの全契約を
契約種別ごとの
対象に1件あたり減ずる
契約件数
月額
衛星契約
特別契約
10件以上
300円
90円
2前項において、衛星契約または特別契約
の契約件数の合計が10件に満たない場合で
あっても、衛星契約の契約件数が9件また
は特別契約の契約件数が9件である1の受
信契約者については、その衛星契約または
特別契約の契約件数を10件として算定した
受信料額を支払うものとする。
3第1項の多数契約一括支払に関する特例
を第5条の4に定める同一生計支払に関す
る特例または第5条の5に定める事業所契
約に関する特例と重ねて適用する場合、対
象となる受信契約者が支払う受信料につい
て、受信料額から、1件あたりその契約種
別に応じて減ずる月額は、本条第1項に定
める額に第5条の4または第5条の5に定
める減額分を加算したものとする。
4前項において、衛星契約または特別契約
の契約件数の合計が10件に満たない場合で
あっても、次の各号のいずれかに該当する
1の受信契約者については、その衛星契約
または特別契約の契約件数を10件として算
定した受信料額を支払うものとする。この
場合、契約件数が10件に不足する当該不足
件数分の衛星契約または特別契約について
は、前項の定めによる減額後の受信料額を
用いるものとする。
料を支払う場合は、前条第1項および第2
項の規定にかかわらず、これらの契約種別
である全契約を対象に、放送受信料額から、
1件あたりその契約種別に応じて次表に定
める月額を減じて支払うものとする。
契約種別ごとの全契約を
契約種別ごとの
対象に1件あたり減ずる
契約件数
月額
衛星契約
特別契約
10件以上
300円
90円
2 前項において、 衛星契約または特別契約
の契約件数の合計が10件に満たない場合で
あっても、 衛星契約の契約件数が9件また
は特別契約の契約件数が9件である1の放
送受信契約者については、その衛星契約ま
たは特別契約の契約件数を10件として算定
した放送受信料額を支払うものとする.
3第1項の多数契約一括支払に関する特例
を第5条の4に定める同一生計支払に関す
る特例または第5条の5に定める事業所契
約に関する特例と重ねて適用する場合、
象となる放送受信契約者が支払う放送受信
料について、放送受信料額から、1件あた
りその契約種別に応じて減ずる月額は、本
条第1項に定める額に第5条の4または第
5条の5に定める減額分を加算したものと
する。
4前項において、衛星契約または特別契約
の契約件数の合計が10件に満たない場合で
あっても、次の各号のいずれかに該当する
1の放送受信契約者については、その衛星
契約または特別契約の契約件数を10件とし
て算定した放送受信料額を支払うものとす
る。この場合、契約件数が10件に不足する
当該不足件数分の衛星契約または特別契約
については、前項の定めによる減額後の放
送受信料額を用いるものとする。
(1)衛星契約の契約件数が7件、8件また
は9件であるとき
(2)特別契約の契約件数が8件または9件
であるとき
5(略)
(団体一括支払に関する特例(団体一括割
引)
第5条の3別に定める要件を備えた団体の
構成員で、衛星契約または特別契約を締結
している受信契約者が、免除基準の「全額
免除」が適用される者を除いて15名以上ま
とまり、団体としてその代表者を通じ、第
6条第3項に定める口座振替または継続振
込により一括して受信料を支払う場合は、
第5条第1項および第2項の規定にかかわ
らず、受信料額から、1件あたり月額180
円を減じて支払うものとする。
2前項の団体一括支払に関する特例を次条
に定める同一生計支払に関する特例と重ね
て適用する場合、対象となる受信契約者が
代表者を通じ支払う受信料について、受信
料額から、その契約種別に応じて減ずる月
額は、前項に定める額に次条に定める減額
分を加算したものとする.
3(略)
(同一生計支払に関する特例(家族割引))
第5条の4 住居に受信機を設置した場合ま
たは世帯においてNHKの配信の受信を開
始した場合についての受信契約を締結して
いる者が、本条の特例を受けることなく受
信料を支払う場合で、その受信契約者また
はその者と生計をともにする者が、 別の住
居への受信機の設置またはNHKの配信の
受信開始について別の受信契約を締結し、
当該契約について所定の手続きを行なうと
きは、当該契約について、受信料額から、
第5条に定める受信料額の半額を減じて支
払うものとする。ただし、本条の特例は、
いずれの受信契約についても第6条第3項
に定める支払方法により受信料を支払う場
合にのみ適用する。
(1)衛星契約の契約件数が7件、8件また
は9件であるとき
(2)特別契約の契約件数が8件または9件
であるとき
5(略)
(団体一括支払に関する特例 (団体一括割
引)
第5条の3 別に定める要件を備えた団体の
構成員で、衛星契約または特別契約を締結
している放送受信契約者が、免除基準の「全
額免除」が適用される者を除いて15名以上
まとまり、 団体としてその代表者を通じ、
第6条第3項に定める口座振替または継続
振込により一括して放送受信料を支払う場
合は、第5条第1項および第2項の規定に
かかわらず、放送受信料額から、1件あた
り月額180円を減じて支払うものとする。
2前項の団体一括支払に関する特例を次条
に定める同一生計支払に関する特例と重ね
て適用する場合、対象となる放送受信契約
者が代表者を通じ支払う放送受信料につい
て、放送受信料額から、その契約種別に応
じて減ずる月額は、前項に定める額に次条
に定める減額分を加算したものとする。
3(略)
(同一生計支払に関する特例(家族割引))
第5条の4住居に設置した受信機について
の放送受信契約を締結している者が、 本条
の特例を受けることなく放送受信料を支払
う場合で、 その放送受信契約者またはその
者と生計をともにする者が別の住居に設置
した受信機について放送受信契約を締結
し、 当該契約について所定の手続きを行な
うときは、当該契約について、放送受信料
額から、第5条に定める放送受信料額の半
額を減じて支払うものとする。ただし、本
条の特例は、いずれの放送受信契約につい
ても第6条第3項に定める支払方法により
放送受信料を支払う場合にのみ適用する。
p.50 / 2
読み込み中...
受信契約種別の変更及び受信料に関する規定 - 第50頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →