その他令和7年7月18日

高齢者の居宅におけるサービス提供体制及び入居者募集時の留意事項

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.56 - p.57
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

高齢者の居宅におけるサービス提供体制及び入居者募集時の留意事項

令和7年7月18日|p.56-57

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
四(略)
四(略)
五高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス
五高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス
を提供する体制の確保に関する基本的な事項
を提供する体制の確保に関する基本的な事項
1(略)
1(略)
2入居者募集時の留意事項
2入居者募集時の留意事項
①賃貸人又は登録事業者
①賃貸人又は登録事業者
登録事業者が自ら又は委託若しくは提携により高齢者居宅生活支援サービスを入居者に
登録事業者が自ら又は委託若しくは提携により高齢者居宅生活支援サービスを入居者に
提供する場合を含め、賃貸人又は登録事業者は、人居者に高齢者居宅生活支援サービスを
提供する場合を含め、賃貸人又は登録事業者は、人居者に高齢者居宅生活支援サービスを
提供する場合には、人居者の募集に当たって、高齢者居宅生活支援サービスの内容、対価、
提供する場合には、入居者の募集に当たって、高齢者居宅生活支援サービスの内容、対価、
提供する事業者及び賃貸の条件の内容に係る正確な情報を提供すべきである。特に、高齢
提供する事業者及び賃貸の条件の内容に係る正確な情報を提供すべきである。特に、高齢
者居宅生活支援サービスが、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入局者生活介
者居宅生活支援サービスが、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介
護など介護保険法等の関係法令に規定するサービスである場合には、当該関係法令の規定
護など介護保険法等の関係法令に規定するサービスである場合には、当該関係法令の規定
に従って正確な情報を提供すべきである。なお、高齢者居宅生活支援サービスが委託又は
に従って正確な情報を提供すべきである。なお、高齢者居宅生活支援サービスが委託又は
提携により提供される場合には賃貸人又は登録事業者はその委託先等と書面(その作成に
提携により提供される場合には賃貸人又は登録事業者はその委託先等と書面(その作成に
代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい
う。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)で契約を締結し、人居者
に対して、実際にサービスを提供する主体とその契約内容を書面を交付すること又は当該
書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにより説明することが望ましい。
②(略)
3~5(略)
六都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的
な事項
都道府県は、高齢者住まい法及び本基本方針に従い、また、住生活基本計画(都道府県計画)、
都道府県老人福祉計画及び都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県老人福祉計画等
という。)と調和を図りつつ、都道府県高齢者居住安定確保計画を策定することが望ましい。
市町村は、高齢者住まい法及び本基本方針(都道府県高齢者居住安定確保計画が定められて
いる場合にあっては高齢者住まい法及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に従い、また、市
町村老人福祉計画及び市町村介護保険事業計画(以下「市町村老人福祉計画等」という。)と調
和を図りつつ、市町村高齢者居住安定確保計画を策定することが望ましい。
1~3(略)
1~3(略)
4その他高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項
七(略)
都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画においては、持家に
居住する高齢者の居住の安定を確保するため、住宅のバリアフリー化を促進するために講ず
る施策や、加齢対応構造等を備えた住宅に対する融資等の普及のために講ずる施策を位置付
けることが考えられる。また、住宅確保要配慮者向け住宅の供給を促進するための施策を位
置付けることが考えられる。
都道府県は、市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村以外の区域内につい
て、都道府県高齢者居住安定確保計画において、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準及
び終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅の基準を強化し、又は緩和することができるので、必
要に応じて適切に活用することが望ましい。
市町村は、市町村高齢者居住安定確保計画において、サービス付き高齢者向け住宅の登録
基準及び終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅の基準を強化し、又は緩和することができるの
で、必要に応じて適切に活用することが望ましい。
代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
さない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい
う。②において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)で契約を締結し、
入居者に対して、実際にサービスを提供する主体とその契約内容を書面を交付すること又
は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにより説明することが望ま
しい。
②(略)
3~5(略)
六都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的
な事項
都道府県は、高齢者住まい法及び本基本方針に従い、また、住生活基本計画(都道府県計画)、
都道府県老人福祉計画及び都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県老人福祉計画等」
という。)と調和を図りつつ、都道府県高齢者居住安定確保計画を策定することが望ましい。
市町村は、高齢者住まい法及び本基本方針(都道府県高齢者居住安定確保計画が定められて
いる場合にあっては高齢者住まい法及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に従い、また、市
町村老人福祉計画及び市町村介護保険事業計画(以下「市町村老人福祉計画等」という。)と調
和を図りつつ、市町村高齢者居住安定確保計画を策定することが望ましい。
1~3(略)
4その他高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項
都道府県高齢者居住安定確保計画及び市町村高齢者居住安定確保計画においては、持家に
居住する高齢者の居住の安定を確保するため、住宅のバリアフリー化を促進するために講ず
る施策や、加齢対応構造等を備えた住宅に対する融資等の普及のために講ずる施策を位置付
けることが考えられる。また、住宅確保要配慮者向け住宅のうち高齢者の入居を拒まないも
のの供給を促進するための施策を位置付けることが考えられる。
都道府県は、市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村以外の区域内につい
て、都道府県高齢者居住安定確保計画において、サービス付き高齢者向け住宅の登録基準及
び終身賃貸事業の認可基準について、基準を加重することができる。また、市町村高齢者居
住安定確保計画が定められている市町村以外の区域内について、法令に定める範囲内で一部
の基準について緩和することもできるので、必要に応じて適切に活用することが望ましい。
市町村は、市町村高齢者居住安定確保計画において、サービス付き高齢者向け住宅の登録
基準及び終身賃貸事業の認可基準について、基準を加重することができる。また、法令に定
める範囲内で一部の基準について緩和することもできるので、必要に応じて適切に活用する
ことが望ましい。
七 (略)
附則
この告示は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
p.56 / 2
読み込み中...
高齢者の居宅におけるサービス提供体制及び入居者募集時の留意事項 - 第56頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →