その他令和7年7月18日
日本国とチェコ共和国との間の航空協定(第二条から第九条)
掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.10
号外p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
第二条 協定業務の開設及び運営のための権利
2日本国は、1の規定に基づく権利を行使するに当たり、チェコ共和国が指定した航空企業であっ
一方の締約国は、特に、他方の締約国の指定航空企業が協定業務を開設し、かつ、運営することが
て、その過半数の所有及び実効的な支配が構成国若しくは附属書に掲げる国又はこれらの国の国
できるようにするため、当該他方の締約国に対しこの協定に定める権利を許与する。
民に属しているものの間で、その所有及び支配を理由とした差別を行ってはならない。もっとも、
第三条協定業務の開始
1b) 及び の規定に基づく権利の行使を妨げるものではない。
1いずれの特定路線における協定業務も、前条の規定に基づいて権利を許与された締約国の選択に
3一方の締約国は、他方の締約国の指定航空企業が前条1及び2に定める特権を許与する当該一方
より直ちに又は後日開始することができる。ただし、第十条の規定に従うことを条件とし、かつ、
の締約国の法令を遵守しなかった場合又はこの協定に定める条件に従った運営をしなかった場合に
次のことが行われた後でなければならない。
は、当該指定航空企業によるこれらの特権の行使を停止し、又は当該指定航空企業によるこれらの
(3)権利を許与された締約国が当該路線について一又は二以上の航空企業を指定すること。
特権の行使につき必要と認める条件を付する権利を留保する。ただし、この権利は、直ちにこれら
(1) 権利を許与する締約国が自国の法令に従いその航空企業に対して適当な運営許可を与えるこ
の特権の行使を停止し、若しくは直ちにその行使につき条件を付することが当該法令に重ねて違反
と。当該締約国は、2並びに第五条1及び2の規定が適用される場合を除くほか、遅滞なく運営
することを防止するために必要である場合又は航空保安若しくは航空機の運航の安全上の理由に11
許可を与えなければならない。
り直ちに措置をとることが第十三条6若しくは第十四条3の規定に従って必要である場合を除く」
2一方の締約国が指定する各航空企業は、他方の締約国の航空当局の要求を満たすため、国際航空
か、当該他方の締約国と協議した後でなければ行使することができない。
業務の運営に通常かつ合理的に適用される当該他方の締約国の法令に定める要件を満たすことを示
第六条空港その他の施設の使用のための料金
すことが求められる。
一方の締約国がその管理の下にある空港その他の施設の使用につき他方の締約国の指定航空企業に
第四条航空企業の特権
対して課し、又は課することを認める料金は、公正かつ合理的なものでなければならず、また、最恵
一方の締約国の航空企業は、その国際航空業務に関して次の特権を享有する。
国待遇を与えられた国の航空企業又は国際航空業務に従事する当該一方の締約国の航空企業が当該空
(a)他方の締約国の領域を無着陸で横断飛行する特権
港その他の施設の使用について支払う料金よりも高額のものであってはならない。
他方の締約国の領域において運輸以外の目的での着陸を行う特権
第七条関税その他の租税の免除
2一方の締約国の指定航空企業は、この協定の規定に従うことを条件として、特定路線における協
一方の締約国の指定航空企業が運営する協定業務に従事する航空機に積載されている燃料、潤沼
定業務を運営する間、国際運輸の対象である旅客、貨物及び郵便物を個別に又は混載で積み卸し、
油、予備部品、正規の装備品及び航空機貯蔵品は、他方の締約国の領域の上空の飛行中に消費され、
及び積み込むため、他方の締約国の領域内における附属書に定める当該特定路線上の地点に着陸
又は使用される場合を含め、当該領域内におい。て関税、消費税、検査手数料その他これらに類する
する特権を享有する。
租税又は課徴金を免除される。
32の規定は、一方の締約国の航空企業に対し、有償又は貸切りで他方の締約国の領域内の別の地
2一方の締約国の指定航空企業の航空機に他方の締約国の領域内において積み込まれ、かつ、協定
点に向けて運送される旅客、貨物又は郵便物をその領域内において積み込む特権を与えるものとみ
業務において使用される燃料、潤滑油、予備部品、正規の装備品及び航空機貯蔵品は、当該他方の
なしてはならない。
締約国の規制に従うことを条件として、関税、消費税、検査手数料その他これらに類する租税又は
第五条特権の取消しその他の措置
課徴金を免除される。
1一方の締約国は、他方の締約国が指定した航空企業が次のいずれかに該当する場合には、当該航
3一方の締約国の指定航空企業のために持ち込まれ、かつ、当該指定航空企業の航空機の用10供す
空企業につき、前条1及び2に定める特権を与えず、若しくはこれらの特権を取り消す権利又は当
るため他方の締約国の領域内において税関当局の監視の下に保管される燃料、潤滑油、予備部品、
該航空企業によるこれらの特権の行使につき必要と認める条件を付する権利を留保する。
正規の装備品及び航空機貯蔵品は、当該他方の締約国の規制に従うことを条件として、関税、消費
(4)日本国が指定した航空企業については、当該航空企業の実質的な所有及び実効的な支配が日本
税、検査手数料その他これらに類する租税又は課徴金を免除される。
国又は日本国の国民に属していないこと。
4この条のいかなる規定も、いずれか一方の締約国が、次の地点間における飛行のため、他方の締
(ロ)チェコ共和国が指定した航空企業については、
約国の指定航空企業が運営する協定業務に従事する航空機による使用のために当該一方の締約国の
(1)当該航空企業がチェコ共和国の領域内に設立されておらず、又は欧州連合の法令に従ってい
領域内において供給される燃料に対し、無差別の原則に基づいて、租税その他これに類する課徴金
ずれかの構成国が与える有効な運営免許を有していないこと。
を課することを妨げるものではない。
(1)航空事業者証明書の交付に責任を有する構成国が当該航空企業の効果的な規制上の管理を実
施せず、若しくは維持しないこと又はその指定に際して関連する航空当局が明確に特定されて
3) 日本国の指定航空企業については、チェコ共和国の領域内の地点間又はチェコ共和国の領域内
いないこと。
の一地点と他の構成国の領域内の一地点との間
価当該航空企業の過半数の所有及び実効的な支配が構成国若しくは附属書に掲げる国又はこ
(ロ)チェコ共和国の指定航空企業については、日本国の領域内の地点問
れらの国の国民に属していないこと。
第八条公平かつ均等な機会
(2)当該航空企業の主たる営業所が運営免許を受けた構成国の領域内に所在しないこと。
両締約国の指定航空企業は、両締約国の領域の間の特定路線において協定業務を運営する公平かつ
▽2)当該航企業が航空業務に関する日本国と他の構成国との間の協定に基づいて運営許可を与
均等な機会を有する。
えられており、かつ、当該航空企業がこの協定に基づき当該他の構成国内の一地点を含む路線
第九条輸送力
にはお(1て協定業務を運営することにより、当該日本国と他の構成国との間の協定の下での路線
1両締約国の指定航空企業が提供する協定業務は、公衆の協定業務に対する要求に密接な関連を有
the the the the the the the the the the the the the the and the and the and the and the and
するものでなければならない。 (一) ) (一) 公衆の業務に対する要求に資求に資本の資本に資金を有する。
及び輸送力に対する制限を回避することとなる旨を、日本国が証明することができること。
するものでなければならない。
(4)当該航空企業がいずれかの構成国により交付された航空事業者証明書を保有し、かつ、日本
2指定航空企業が提供する協定業務は、当該指定航空企業を指定した締約国の領域から出発し、又
国と当該構成国との間に航空業務に関する協定が存在しない場合において、当該構成国が日本
はI当該締約国の領域へ向かう旅客、貨物及び郵便物の運送に対するその時期の需要及び合理的に予
国の航空企業による日本国と当該構成国との間の国際航空業務の運営に同意していないこと。
測されるその後の需要に適合する輸送力を合理的な利用率で供給することを第一の目的とする。当
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →