その他令和7年7月18日

受信料の免除に関する規定(第10条)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.55
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受信料の免除に関する規定(第10条)

令和7年7月18日|p.55

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第10条放送法第64条第4項の規定に基づ
き、免除基準に該当する受信契約について
は、申請により、受信料を免除する。ただ
し、災害被災者の受信契約については、申
請がなくても、 期間を定めて免除すること
がある。
2 前項本文による免除の申請をしようとす
る者は、次の事項を記載した受信料免除の
申請書に免除を受けようとする理由の証明
書を添えて、放送局に提出しなければなら
ない。この場合において、事業所契約につ
いては、受信機および通信端末機器の設置
場所の見取図を添えるものとする。
(1) 免除を受けようとする理由
(2) 受信契約の種別
(3)受信機設置の場所
(4) 事業所契約については、受信機の数
(5) 事業所契約については、通信端末機器
の設置場所 (配信の受信の本拠) および
通信端末機器の数
3第1項本文により、受信料の免除を受け
ている者は、 免除の事由が消滅したときは、
遅滞なく、 その旨を放送局に届け出なけれ
ばならない。
4 NHKは、 免除基準に定めるところによ
り、 定期的に、 第2項に定める免除を受け
ようとする理由の証明書を発行する者への
照会等により、 第1項本文により受信料の
免除を受けている者にかかる免除の事由が
存続していることを調査するものとする。
読み込み中...
受信料の免除に関する規定(第10条) - 第55頁
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