その他令和7年7月18日

国及び地方公共団体の役割:高齢者の居住支援と差別禁止について

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.56
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国及び地方公共団体の役割:高齢者の居住支援と差別禁止について

令和7年7月18日|p.56

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4国及び地方公共団体の役割
4国及び地方公共団体の役割
国及び地方公共団体は、賃貸住宅に入居しようとする者又は賃借人が高齢者であることを
国及び地方公共団体は、 賃貸住宅に入居しようとする者又は賃借人が高齢者であることを
もって差別されることのないよう、賃貸人、宅地建物取引業者等の啓発に努めることとする。
もって差別されることのないよう、賃貸人、宅地建物取引業者等の啓発に努めることとする。
また、地方公共団体は、住宅セーフティネット法第八十一条第一項に定める住宅確保要配
また、地方公共団体は、住宅セーフティネット法第五十一条第一項に定める住宅確保要配
慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」という。)を活用して、都道府県及び市町村
慮者居住支援協議会(以下「居住支援協議会」という。)を活用して、都道府県及び市町村、
都市機構、公社等の公的な賃貸住宅を管理する者、登録事業者、認可事業者、宅地建物取引
都市機構、公社等の公的な賃貸住宅を管理する者、登録事業者、認可事業者、宅地建物取引
業者、住宅確保要配慮者居住支援法人等で構成する連絡調整の場を設けるなど、関係者の連
業者、住宅確保要配慮者居住支援法人等で構成する連絡調整の場を設けるなど、関係者の連
携を適切に図ることにより、高齢者の入居に係る賃貸住宅又は登録住宅の管理の状況及びこ
携を適切に図ることにより、高齢者の入居に係る賃貸住宅又は登録住宅の管理の状況及びこ
れらの住まいに入居している高齢者の居住の状況、各管理者の連絡先等の情報が必要に応じ
れらの住まいに人居している高齢者の居住の状況、各管理者の連絡先等の情報が必要に応じ
提供されるよう努めることとする。加えて、高齢者が登録住宅や認可住宅から家賃の滞納等
提供されるよう努めることとする。加えて、高齢者が登録住宅や認可住宅から家賃の滞納等
の理由によりやむをえず退去する場合にも、公営住宅や他の登録住宅等の情報を適切に提供
の理由によりやむをえず退去する場合にも、公営住宅や他の登録住宅等の情報を適切に提供
することにより、高齢者の居住の安定が図られるよう配慮することが望ましい。
することにより、高齢者の居住の安定が図られるよう配慮することが望ましい。
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国及び地方公共団体の役割:高齢者の居住支援と差別禁止について - 第56頁
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