その他令和7年7月18日

NHK受信料の支払方法に関する規定(条文抜粋)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.53
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NHK受信料の支払方法に関する規定(条文抜粋)

令和7年7月18日|p.53

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(皆991號 日 日 日8日81818月7月1日
(2)クレジットカード等継続払NHKの
指定するクレジットカード会社等との契
約に基づき、クレジットカード会社等に
継続して立て替えさせることによって行
なう支払いをいう。
(3)継続振込NHKの指定する金融機
関、郵便局またはコンビニエンスストア
等において、NHKが定期的に送付する
払込用紙(電磁的方法により提供される
場合を含む。)を用いて、NHKの指定す
る支払期日までに継続して払込むことに
よって行なう支払いをいう。
4前項に定めるほか、受信料は、NHKの
指定する金融機関等を通じてまたはNHK
の指定する場所で支払うことができる。ま
た、重度の障害により継続振込による支払
いが困難な者等、別に定める要件を備えた
受信契約者は、その者の住所またはその者
があらかじめ放送局に申し出た場所で支払
うことができる。(これらの支払い方法を
「その他の支払方法」という。)
5受信契約者が口座振替により受信料を支
払おうとする場合は、NHKが定める受信
料口座振替利用届をあらかじめNHKに提
出しなければならない。
6口座振替による支払いは、前項または第
11項に定める受信料口座振替利用届をNH
Kが受け付けた月の属する期の翌期以降の
期分(受信料が前払されている場合におい
ては、当該前払の期間が終了する月の翌月
以降分)の受信料について取り扱うものと
する。
7口座振替の指定日において、所定の受信
料額を請求したにもかかわらず振り替える
ことができなかったとき(次項の場合を除
く。)は、受信契約者は、当該請求期間分は
その他の支払方法により支払わなければな
らず、当該請求期間後の受信料については
継続振込により支払うものとする。
(2)クレジットカード等継続払NHKの
指定するクレジットカード会社等との契
約に基づき、クレジットカード会社等に
継続して立て替えさせることによって行
なう支払いをいう。
(3)継続振込NHKの指定する金融機
関、郵便局またはコンビニエンスストア
等において、NHKが定期的に送付する
払込用紙(電磁的方法により提供される
場合を含む。)を用いて、NHKの指定す
る支払期日までに継続して払込むことに
よって行なう支払いをいう。
4前項に定めるほか、放送受信料は、NH
Kの指定する金融機関等を通じてまたはN
HKの指定する場所で支払うことができ
る。また、重度の障害により継続振込によ
る支払いが困難な者等、別に定める要件を
備えた放送受信契約者は、その者の住所ま
たはその者があらかじめ放送局に申し出た
場所で支払うことができる。(これらの支払
い方法を「その他の支払方法」という。)
5放送受信契約者が口座振替により放送受
信料を支払おうとする場合は、 NHKが定
める放送受信料口座振替利用届をあらかじ
めNHKに提出しなければならない。
6口座振替による支払いは、前項または第
11項に定める放送受信料口座振替利用届を
NHKが受け付けた月の属する期の翌期以
降の期分(放送受信料が前払されている場
合においては、当該前払の期間が終了する
月の翌月以降分)の放送受信料について取
り扱うものとする。
7口座振替の指定日において、所定の放送
受信料額を請求したにもかかわらず振り替
えることができなかったとき(次項の場合
を除く。)は、 当該請求
期間分はその他の支払方法により支払わね
ばならず、当該請求期間後の放送受信料に
ついては継続振込により支払うものとす
る。
8口座振替の指定日において、残高の不足
により所定の受信料額を振り替えることが
できなかった場合は、次の期の指定日に一
括して請求するものとし、なお振り替える
ことができなかったときは、受信契約者は、
当該請求期間分はその他の支払方法により
支払わなければならない。当該請求期間後
の受信料については、別に定める場合を除
き、口座振替による支払いを継続する。
9受信料を継続振込により支払う受信契約
者は、金融機関、郵便局またはコンビニエ
ンスストア等において払込む方法に代え
て、クレジットカード会社等に立て替えさ
せることによって支払うことができる。
10受信契約者がクレジットカード等継続払
により受信料を支払おうとする場合は、N
HKが定める受信料クレジットカード等継
続払利用申込書をあらかじめNHKに提出
しなければならない。NHKは、その受信
料クレジットカード等継続払利用申込書に
記載された内容により立替払いが可能であ
ることをクレジットカード会社等に確認し
た上で受理する。
11第5項の受信料口座振替利用届および前
項の受信料クレジットカード等継続払利用
申込書の提出は、書面に代えて電話、イン
ターネット等の通信手段を利用した所定の
方法により行なうことができる。
12クレジットカード等継続払による支払い
は、第10項または前項に定める受信料クレ
ジットカード等継続払利用申込書をNHK
が受理した月の属する期の翌期以降の期分
(受信料が前払されている場合においては、
当該前払の期間が終了する月の翌月以降
分)の受信料について取り扱うものとする。
8口座振替の指定日において、残高の不足
により所定の放送受信料額を振り替えるこ
とができなかった場合は、次の期の指定日
に一括して請求するものとし、なお振り替
えることができなかったときは、放送受信
契約者は、当該請求期間分はその他の支払
方法により支払わなければならない。当該
請求期間後の放送受信料については、別に
定める場合を除き、口座振替による支払い
を継続する。
9放送受信料を継続振込により支払う放送
受信契約者は、金融機関、郵便局またはコ
ンビニエンスストア等において払込む方法
に代えて、クレジットカード会社等に立て
替えさせることによって支払うことができ
る。
10放送受信契約者がクレジットカード等継
続払により放送受信料を支払おうとする場
合は、NHKが定める放送受信料クレジッ
トカード等継続払利用申込書をあらかじめ
NHKに提出しなければならない。NHK
は、その放送受信料クレジットカード等継
続払利用申込書に記載された内容により立
替払いが可能であることをクレジットカー
ド会社等に確認した上で受理する。
11第5項の放送受信料口座振替利用届およ
び前項の放送受信料クレジットカード等継
続払利用申込書の提出は、書面に代えて電
話、インターネット等の通信手段を利用し
た所定の方法により行なうことができる。
12クレジットカード等継続払による支払い
は、第10項または前項に定める放送受信料
クレジットカード等継続払利用申込書をN
HKが受理した月の属する期の翌期以降の
期分(放送受信料が前払されている場合に
おいては、当該前払の期間が終了する月の
翌月以降分)の放送受信料について取り扱
うものとする。
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NHK受信料の支払方法に関する規定(条文抜粋) - 第53頁
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