その他令和7年7月18日

終身賃貸事業の認可に係る賃貸住宅の管理の適正化に関する事項

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.55
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終身賃貸事業の認可に係る賃貸住宅の管理の適正化に関する事項

令和7年7月18日|p.55

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3終身賃貸事業の認可に係る賃貸住宅の管理の適正化に関する事項
認可事業者(高齢者住まい法第五十七条第一項の認可事業者をいう。以下同じ。)は、同条
第二項又は第三項の規定による届出に係る賃貸住宅(以下「認可住宅」という。)の適切な維
持管理に努めなければならず、終身建物賃貸借(高齢者住まい法第五十四条第一号に規定す
る終身建物賃貸借をいう。以下同じ。)に係る契約を締結しようとするときは、賃借人による
解約の申入れができる場合の説明を行うとともに、認可住宅の賃借人となろうとする者から、
終身建物賃貸借に係る契約の締結に先立ち体験的に入居するため仮に入居する旨の申出が
あった場合においては、終身建物賃貸借に先立ち、その者を仮に入居させるため定期建物賃
貸借(一年以内の期間を定めたものに限る。〕をするものであること、賃借人が死亡した後に
はその同居配偶者等の継続居住が可能であること、期限付死亡時終了建物賃貸借に係る制度
が設けられていること等を、認可住宅に入居しようとする者が正しく理解できるよう十分に
説明しなければならない。また、認可住宅の敷地の所有権その他認可住宅の整備及び管理に
必要な権原の内容についても説明しなければならない。あわせて、認可住宅に対し、将来賃
借権に優越する可能性のある抵当権その他の権原が設定されている場合には、終身建物賃貸
借に係る契約の締結に先立ち、認可住宅の賃借人となろうとする者にその事実を説明しなけ
ればならない。加えて、認可住宅において当該認可事業者又は当該認可事業者から委託を受
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終身賃貸事業の認可に係る賃貸住宅の管理の適正化に関する事項 - 第55頁
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