その他令和7年7月18日

受信契約に関する個人情報利用目的及び割増金の支払いに関する経過規定

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.58
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受信契約に関する個人情報利用目的及び割増金の支払いに関する経過規定

令和7年7月18日|p.58

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8日 月 月 日本人 日本人 日本人車
2 前項の個人情報の取り扱いについては、
受信契約の締結と受信料の収納のほか、免
除基準の適用、放送の受信に関する相談業
務、 NHK共同受信施設の維持運営、 放送
やイペントのお知らせ、放送に関する調査
への協力依頼をその利用の目的とする。
2 前項の個人情報の取り扱いについては、
放送受信契約の締結と放送受信料の収納の
ほか、免除基準の適用、放送の受信に関す
る相談業務、 NHK共同受信施設の維持運
営、放送やイベントのお知らせ、放送に関
する調査への協力依頼をその利用の目的と
する。
(割増金の支払いに関する経過規定)
5不正な手段により支払いを免れた令和5
年3月以前の受信料がある場合における第
12条第1項の規定の適用については、同項
中「その2倍に相当する額」とあるのは「受
信料の支払いを免れた期間のうち、支払い
を免れた令和5年4月以降の受信料の2倍
に相当する額」とする。
6受信機の設置の月が令和5年3月以前で
ある場合における第12条第2項の規定の適
用については、同項中「第3条第1項に定
める期限までに」 「令和5年6
月末日までに」とし、「その2倍に相当する
額」とあるのは「令和5年4月から受信契
約を締結した月の前月までの受信料の2倍
に相当する額」とし、「対象月について、第
1条第2項に従った契約種別の受信料に加
え、」とあるのは「対象月の第1条第2項に
従った契約種別の受信料に加え、令和5年
4月から受信契約を締結した月の前月まで
の」とする。
7受信機の設置の月が令和元年9月以前で
ある場合における第12条第2項の規定の適
用については、前項の読み替えに加え、第
12条第2項中「受信機の設置の月の翌月」
とあるのは「受信機の設置の月」とする。
8料額が高い契約種別への変更にかかる受
信機の設置の月が令和5年3月以前である
場合における第12条第3項の規定の適用に
ついては、同項中「第3条第2項に定める
期限までに」とあるのは「令和5年6月末
日までに」とし、「当該各号に定める期間に
ついて、変更後の契約種別の受信料に加
え、」とあるのは「当該各号に定める期間の
変更後の契約種別の受信料に加え、令和5
年4月から変更後の契約種別の受信契約を
締結した月の前月までの」とする。
読み込み中...
受信契約に関する個人情報利用目的及び割増金の支払いに関する経過規定 - 第58頁
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