家賃債務保証業者の求償権行使及び指導等に関する規定
令和7年7月18日|p.41
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(求償権の行使時の書面の交付等)
第十九条家賃債務保証業者は、賃借人又はその保証人(以下「賃借人等」という。)に対し、支
払を催告するために書面を交付し、 又はこれに代わる電磁的記録を提供するときは、 これらに
次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一(略)
一当該書面を交付し、若しくは電磁的記録を提供する者の氏名又は部署の名称
三・四(略)
五求償権の行使に関する相談又は苦情に応ずる者の氏名及び連絡先又は部署の名称及び連絡
先
2家賃債務保証業者は、求償権を行使するに当たり、貸借人等の請求があったときは、前項各
号に掲げる事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供しなければな
らない。
3家貸債務保証業者は、求償権を行使するに当たり、相手方の請求があったときは、第一項各
号(第二号を除く。)に掲げる事項及び当該求償権に基づく債権の回収を行う者の氏名又は部署
の名称 (相手方が賃借人等以外の者である場合にあっては、 同項第三号及び第四号に掲げる事
項を除く。)を、その相手方に明らかにしなければならない。
(求償権の譲渡の規制等)
第二十三条 (略)
2家賃債務保証業者は、求償権の譲渡又は求償権に基づく債権の回収の委託(以下この項にお
いて「求償権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれ
かに該当する者(以下この項において「債権回収制限者」という。)であることを知り、若しく
は債権回収制限者であると疑うに足りる相当な理由があると認めるとき、又は当該求償権譲渡
等の後、債権回収制限者が当該求償権について求償権譲渡等を受けることを知り、若しくは受
けると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該求償権譲渡等をしてはならない。
一~三 (略)
四四求償権に基づく債権の回収に、当たり、相手方の私生活若しくは業務の平穏を害するような
言動をし、又はその権利利益を侵害するおそれが明らかである者(前号に掲げる者を除く。)
(指導等)
第二十七条国土交通大臣は、家賃債務保証業者が次の各号のいずれかに該当する場合において
は、当該家賃債務保証業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため、必要な指導、助言
及び勧告をすることができる。
一第七条第一項又は第二項、第十条から第十二条まで及び第十四条から第二十四条までの規
定に違反したとき。
二~四(略)
2 (略)
(求償権の行使時の書面の交付等)
第十九条家賃債務保証業者は、賃借人又はその保証人(第二十一条において「賃借人等」とい
う。)に対し、 支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、 これ
らに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 (略)
二当該書面若しくは電磁的記録を送付する者の氏名又は部署の名称
三・四(略)
(新設)
(新設)
2前項に定めるもののほか、家賃債務保証業者は、求償権を行使するに当たり、相手方の請求
があったときは、当該家賃債務保証業者の商号、名称又は氏名及び当該求償権に基づく債権の
回収を行う者の氏名を、その相手方に明らかにしなければならない。
(求償権の譲渡の規制等)
第二十三条(略)
2家賃債務保証業者は、求償権の譲渡又は求償権に基づく債権の回収の委託(以下この項にお
いて「求償権譲渡等」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれ
かに該当する者(以下この項において「債権回収制限者」という。)であることを知り、若しく
は債権回収制限者であると疑うに足りる相当な理由があると認めるとき、又は当該求償権譲渡
等の後、債権回収制限者が当該求償権について求償権譲渡等を受けることを知り、若しくは受
けると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該求償権譲渡等をしてはならない。
一~三(略)
(新設)
(指導等)
三十七条国土交通大臣は、家賃債務保証業者が次の各号のいずれかに該当する場合において
は、当該家賃債務保証業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため、必要な指導、助言
及び勧告をすることができる。
一第十条から第十二条まで及び第十四条から第二十四条までの規定に違反したとき。
二~四(略)
2 (略)