その他令和7年7月18日

NHK放送受信契約約款の一部規定(割増金、延滞利息、免責、個人情報保護等)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.57
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NHK放送受信契約約款の一部規定(割増金、延滞利息、免責、個人情報保護等)

令和7年7月18日|p.57

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(信991歳 日 ( 日本 日81日
LS
3 NHKは、放送受信契約者が受信機を設
置することにより、料額が高い契約種別へ
の変更をする必要がある場合において、当
該放送受信契約者が正当な理由なく第3条
第2項に定める期限までに変更後の契約種
別の放送受信契約書を提出せず、当該期限
を経過した後に変更後の契約種別の放送受
信契約を締結したときは、当該放送受信契
約者に対し、受信機の設置の月の翌月から
変更後の契約種別の放送受信契約を締結し
た月の前月までの期間について、変更後の
契約種別の放送受信料に加え、変更後の契
約種別の放送受信料と変更前の契約種別の
放送受信料との差額の2倍に相当する額で
ある割増金を請求することができる。
(支払いの延滞)
第12条の2 NHKは、放送受信契約者が放
送受信料の支払いを3期分以上延滞したと
きは、当該放送受信契約者に対し、延滞し
た放送受信料に加え、1期あたり2.0%の
割合で計算した延滞利息を請求することが
できる。
(NHKの免責事項および責任事項)
第13条 放送の受信について事故を生じた場
合があっても、 NHKは、その責任を負わ
ない。
2 地上系によるテレビジョン放送を月のう
ち半分以上行なうことがなかった場合は、
特別契約を除く放送受信契約について当該
月分の放送受信料は徴収しない。
3 衛星系によるテレビジョン放送を月のう
ち半分以上行なうことがなかった場合の当
該月分の受信料は、 衛星契約のときは地上
契約の料額とし、特別契約については、当
該月分の受信料は徴収しない。
4 NHKの配信を月のうち半分以上行なう
ことがなかった場合は、受信契約 (NHK
の配信の受信が開始され、かつ、受信機が
設置されていない場合の受信契約に限る。)
について、当該月分の受信料は徴収しない。
第1条第4項の規定により締結された衛星
契約についても同様とする。
5 第2項および第4項に定めるほか、地上
系によるテレビジョン放送とNHKの配信
のいずれも行なうことがなかった期間が月
のうち半分以上となった場合は、特別契約
を除く受信契約について、当該月分の受信
料は徴収しない。
(受信契約者等の個人情報の取り扱い)
第13条の2 NHKは、 受信契約の事務に関
し保有する受信契約者等の氏名および住所
等の情報(以下「個人情報」という。)につ
いては、個人情報の保護に関する法律(平
成15年法律第57号)、個人情報の保護に関
する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)
および放送受信者等の個人情報保護に関す
るガイドライン(令和4年3月31日個人情
報保護委員会総務省告示第1号。)に基づ
くほか、別に定めるNHK個人情報保護規
程に基づき、これを適正に取り扱うととも
に、その取り扱いの全部または一部の委託
先に対し、必要かつ適切な監督を行なう。
3 衛星系によるテレビジョン放送を月のう
ち半分以上行なうことがなかった場合の当
該月分の放送受信料は、 衛星契約のときは
地上契約の料額とし、特別契約については、
当該月分の放送受信料は徴収しない。
(新設)
(放送受信者等の個人情報の取り扱い)
第13条の2 NHKは、 放送受信契約の事務
に関し保有する放送受信者等(放送受信者
等の個人情報保護に関するガイドライン
(令和4年3月31日個人情報保護委員会
総務省告示第1号。以下 「ガイドライン」
という。)第3条第2号に規定する放送受信
者等をいう。)の氏名および住所等の情報
(以下「個人情報」という。)については、
個人情報の保護に関する法律(平成15年法
律第57号)、個人情報の保護に関する基本
方針(平成16年4月2日閣議決定)および
ガイドラインに基づくほか、 別に定めるN
HK個人情報保護規程に基づき、これを適
正に取り扱うとともに、その取り扱いの全
部または一部の委託先に対し、必要かつ適
切な監督を行なう。
3 NHKは、次の各号の受信契約者が正当
な理由なく第3条第2項に定める期限まで
に変更後の契約種別の受信契約書を提出せ
ず、当該期限を経過した後に変更後の契約
種別の受信契約を締結したときは、当該各
号の受信契約者に対し、当該各号に定める
期間について、変更後の契約種別の受信料
に加え、変更後の契約種別の受信料と変更
前の契約種別の受信料との差額の2倍に相
当する額である割増金を請求することがで
きる。
(1)受信機を設置することにより、料額が
高い契約種別への変更をする必要がある
場合の受信契約者
受信機の設置の月の翌月から変更後の
契約種別の受信契約を締結した月の前月
までの期間
(2) NHKの配信の受信を開始することに
より、料額が高い契約種別への変更をす
る必要がある場合の受信契約者
NHKの配信の受信開始の月の翌月か
ら変更後の契約種別の受信契約を締結し
た月の前月までの期間
(支払いの延滞)
第12条の2 NHKは、 受信契約者が受信料
の支払いを3期分以上延滞したときは、当
該受信契約者に対し、延滞した受信料に加
え、1期あたり2.0%の割合で計算した延
滞利息を請求することができる。
(NHKの免責事項および責任事項)
第13条 放送またはNHKの配信の受信につ
いて事故を生じた場合があっても、 NHK
は、その責任を負わない。
2 地上系によるテレビジョン放送を月のう
ち半分以上行なうことがなかった場合は、
特別契約を除く受信契約(受信機が設置さ
れ、かつ、 NHKの配信の受信が開始され
ていない場合の受信契約に限る。)につい
て、当該月分の受信料は徴収しない。
(新設)
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NHK放送受信契約約款の一部規定(割増金、延滞利息、免責、個人情報保護等) - 第57頁
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