その他令和7年7月18日

放送受信契約に関する電話番号および電子メールアドレスの届け出及び放送受信料の支払いに関する経過規定

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.58
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

放送受信契約に関する電話番号および電子メールアドレスの届け出及び放送受信料の支払いに関する経過規定

令和7年7月18日|p.58

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(電話番号および電子メールアドレスの届け
出に関する経過規定)
2 令和4年4月1日より前に放送受信契約
書を提出した者については、同日以降、住
所変更、放送受信契約の種別の変更その他
のこの規約に定める各種の手続きを行なう
ときに、第3条第5項に定める電話番号お
よび電子メールアドレスを放送局に届け出
るものとする。ただし、すでに届け出てい
る場合はこの限りではない。
(放送受信料の支払いに関する経過規定)
3 受信機の設置の月が令和元年9月以前で
ある場合には、第5条第1項の規定にかか
わらず、放送受信契約者は、受信機の設置
の月(当該月に第9条第2項の規定により
解約となった場合を含む。)の放送受信料を
支払わなければならない。
4 第5条第3項第1号および同条第4項第
3号の規定は、その変更にかかる受信機の
設置の月が令和元年10月以降である放送受
信契約に、同条第3項第2号ただし書の規
定は、受信機の設置の月またはその変更に
かかる受信機の設置の月が令和元年10月以
降である放送受信契約に、同条第4項第1
号の規定は、受信機の設置の月が令和元年
10月以降である放送受信契約に適用する。
読み込み中...
放送受信契約に関する電話番号および電子メールアドレスの届け出及び放送受信料の支払いに関する経過規定 - 第58頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →