住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給及び民間賃貸住宅への入居促進に関する留意事項
令和7年7月18日|p.47
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また、団地内の空き施設、突き地等については、福祉部局等とも連携し、国地内及びその周辺に居住する漁弊者等の居住の安定に対する施設を立地させることが重要である。
さらに、公的賃貸住宅において自立支援、福祉サービス等と連携して住宅供給を推進することも、住宅確保要配慮者の居住の安定を図る上で有効である。
これらに加え、公的賃賃貸住宅の整備は、魅力あるまちづくりを推進する上で有効な手段の一つであることを踏まえ、地域の状況に応じて、中心市街地活性化をはじめとする地域活性化のための施策
等、まちづくりに関連する施策との連携を推進することが重要である。
7地域住宅計画に公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項を記載する際の留意事項
地域住宅計画において、当該計画を作成する地方公共団体以外の主体が管理し、又は所有する公的賃貸住宅に関する事項を記載する場合には、、当該地方公共団体は、事前にこれらの主体と連絡調整
を十分に行い、関連施策を円滑に推進することが重要である。
四住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する基本的な事項
住宅確保整配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に当たっては、各地方公共団体等において、地域における住宅確保要記患者の居住の二ーズ等のほか、支援を必要とする住宅権償
性、 適切な施策を困難にしている要因及び必要とする支援措置を的確に把握した上で、 適切な施策を講じることが重要である
また、法において、登録住宅、居住サボート住宅、居住支援法人、認定事責債務保証証業者(庁宅借保支配慮者の民間賃貸住宅人の円滑な人居に資するものとして国主支那大臣の認定を受けた受負債務
保証業者をいう。以下同じ。)、居住支援協議会等の制度が設けられていることを踏まえ、これらの制度が適切に活用されるよう、国、地方公共団体、公的賃貸住宅の供給等を行う者、住宅関連事業者、
居住者、福祉サービスを提供する者その他の関係者が相互に連携を図りながら協力して取り組むとともに、、居住支援協議会等を活用した緊密な連携の下、必要な施策を効果的に実施していくことが重要
である。
1登録住宅の供給に関する基本的な事項
住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅10円滑に入居できる環境を整備するため、地方公共団体においては、登録住宅の確保に積極的に取り組む必要がある。その際には、賃貸人等に登録を働きかけるだ
けでなく、賃貸入等への支払措置等の情報や住宅確保無配慮者の人能の受入れに当たり賃母入等が抱く不安を軽減するための居住支援等の取組を併せず提供することが有効である。また、空さ玄対策
を担当する部局と連携を図り、空き家情報を活用し、所有者に有効活用する意向がある場合や、居住支援法人等が住宅確保要配慮者のために活用したい。意向がある場合等には、所有者に対して登録仕
宅として活用することを働きかけることも有効である。
また、 入居を拒まないこととする住宅確保要配慮者の属性については、登録事業者が選択できることとされているが、できるだけ多くの属性を選択するよう、登録事業者に働きかけることが望まし
い。また、登録を受けようとする事業者は、人戸を受け入れることとする場合の条件を付すことも可能であるが、対象者の範囲を極端に狭めることや合理性のない左要を設けることでは不当な制限に
当たることから、登録を受けることができないことに留意する必要がある。
さらに、登録事業者等が登録住宅制度を悪用することのないよう、都道府県並びに指定都市 (地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)及び中核
市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。)(以下「登録主体」とい.う。)は、、例えば、入居を拒まない.とLていながら入居を拒んだこと、入居者募集中とLて広告していながら応募時に
は既に入居者が決まっていることが連続して発生していること、 実際には、世帯とLて構成されていない他人同士を一戸の登録住宅に住まわせていること等の情報が、入居希望者、入居者等から寄せこ
れた場合には、必要に応じて、報告の徴収や指示等を行い、悪質な場合には登録の取消しや登録事業者の名称の公表を行う必要がある
なお、都道府県及び市町村は、供給促進計画において、 一部の基準を強化し、 又は緩和することが可能であり、 地域における住宅確保慮者の居住のニーズ等を踏まえ、供給促進計画の作成及び
これらの措置の必要性を十分検討する必要がある。
また、 被災者、 DV被害者等で緊急に住宅の確保が必要な者については、 入居者資格を満たさない。場合又は登録住宅が基準に合致しなくなる場合であっても、 一時的に登録住宅に入居させることは
差し支えないことから、登録事業者においては、 必要に応じて登録主体に相談又は確認をした上で、 入居させることが考えられる。
2居住サポート住宅の供給に関する基本的な事項
(11 居住サポート住宅の供給の促進に関する事項
自常生活を営むのにサボートを必要とする住宅確保要配慮者の民間貸貸住宅への円滑な入店を促進し、その居住の安定の確保を図るため、地方公共団体においては、居住サポート住宅の所
極的に取り組む必要がある。その際には、、居住支援法人等が入居中のサポートを行うことにより、住宅確保要配慮者の入居の受入れに当たり賃貸人等が抱く不安が軽減されるものであることを賃貸
人等に説明することもに、賃貸人等への支援措置等の情報を併せて提供することが有効である。さらに、聖き宗対策を把当する部口と運構を図り、深さ章情報を活用し、所有者に有効活用する意図
がある場合や、居住支援法人等が住宅確保要配慮者のために活用したい.意向がある場合等には、 所有者に対して居住サポート住宅として活用することを働きかけることも有効である。
(2))22)安定援助の認定に関する事項
居住安定権助計画が居住安定援助賞賃住宅事業を適切かつ施実に実施するために適当なものであるとして評定を受けている以上、当該計画に記載した住宅協伝総能規定者の範用に属する者から入国
に係る申込みがあった場合に、当該者が竹宅確保険配慮者であることを理由として人廷を拒むことは通常想定されず、傍にそのようなことがあった場合には当該計画に基づく所住安定期貸貸住宅
事業の適切かつ確実な実施に疑義が生じるものであることに留意する必要がある。
居住ザポート住宅については、入形者の居住環境を確保する観点から、住宅の規模、構造、設備等の基準が設けられているが、このうち規模の基準は単身世帯を念述に置いて定められているも
であり、二人以上の世帯が入居する場合は、世帯人数を考慮した適切な規模を確保すべきものであることに留意する必要がある