その他令和7年7月18日

住宅確保要配慮者に対する福祉サービス及び賃貸住宅供給促進計画に関する基本方針

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.50
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住宅確保要配慮者に対する福祉サービス及び賃貸住宅供給促進計画に関する基本方針

令和7年7月18日|p.50

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2住宅確保要配慮者に対して提供される福祉サービスの実施状況や今後の方策に関する事項
介護保険法 (平成九年法律第百二十三号) に基づき、 都道府県及び市町村が同法第百十六条第一項に規定する基本指針 (以下 「介護基本指針」 とい.う。)に即して定める介護保険事業(支援)計画(同
法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険=全計画及び同法第百十八条第一項に規定する都道指県弁護保険事業支接計画をいう。以下同じ、)及び合被保保険事業(支援)計画と一体のものとして任
成する七人福祉計画(七人総推法〔昭和三十八年法体第二十条第二十)第二十条の八第一項に規定する市町村老人補任計画及び同法第二千条の九第一項に規定する添近前県来入税部計画部計画をいう。以下同
U.(。において、介護保険サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項、介護保険サービス等の種類ごとの必要な量の見込み等が定められ、地域包括ケアシステムの推進に向けて、地域の実情
介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画の改正内容を踏まえながら、住宅確保要配慮者に対して提供される介護保険サービス等の充実を図ることが重要である
障害者の日常生活及び社公生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十二号)に基づき、都道府県及び市町村が同法第八十七条第一項に規定する基本指針(以下「国士基本指針
10い.う。)に即して定める障害福祉計画 (同法第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び同法第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画をいう。以下同じ。)において、障害福祉サー
ビス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項、障害福祉サービス等の規題ことの必要な世の見込み等が定められ、論書者が希望する地域生活の実現に向けて障害監掃サービス等が提供されている。
ことから、当該障害再推計画に亘づさ、障害警補祉サービスの提供体制を確保するとともに、今法の償立基本指針及び障害海井井計画の改正内容を請求すがら、住宅確保護能慮者に対して提供される賠
害福祉サービス等の充実を図ることが重要である。
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に基づき、都道府県等(同法第四条第三項に規定する都道府県等をいう。 以下同じ。)は、、同法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談
事業におい。て、居住に関する問題も含め生活困窮者等からの相談に応じることとされているほか、同条第三項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給や同条第六項に規定する生活困窮者居住支援
事業(以下「生活困窮者居住支援事業」とい.う。)に、より、生活困窮者本人の状況に応じた居住の支援が行われており、引き続き、これらの支援を行っていくことが重要である。また、都道府県等は
同条第四項に規定する生活関副者財労年仲支採事業及び同条第九項に規定する生活関節者平計改善文指導業並びに生活関係者号仕立択事業のうち必要があると認めるものを行うよう努めることとされ
ており、生活困窮者が、その居住地にかかわらず同法に基づく必要な支持を受けることが可能となるよう、これらの事業の全国的な実施が望まれる。その際、居住支援法人等に事業を変託すること無
も含め、地域資源との連携により実施することが効果的な支援の実施のために有効である。
生活保護法に基づき、保護の実態機関は、生活保護受給者の自立を助長するため、居住に関する問題も含め生活保護支給者からの相談に応じるほか、同法第五十五条の十の規定に基づき、生活保護
者が、その居住地にかかわらず必要な文表を受けることが可能となるような体制を構築することが重要である。また、同法第二十七条の「第一項に規定する調整会議を組織する際には、地方公共団体
COおける住宅に係る担当部署や居住支援法人を関係機関等とするなどの取組が重要である。
七供給促進計画の作成に関する基本的な事項
道府県は、本基本方針に基づき、都道府県賃貸住宅供給促進計画を作成することが望ましい.。この際、同計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の計画と調査
和が保たれたものでなければならないことに留意する必要がある。
市町村は、本基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている場合にあっては当該都道府県賃貸住宅供給促進計画)に基づき、市町村賃貸住宅供給促進計画を作成することが望ましい.。こ
の際、同計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の計画と調和が保たれたものでなければならないことに留意する必要がある
また、供給促進計画を作成する地方公共団体以外の主体が管理し、又は所有する公的賃貸住宅10関する事項を記載する場合には、、当該地方公共団体は、事前にこれらの主体と連絡調整を十分に行うこ
とが重要である。
1住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標
供給促進計画においては、各行政区域内における公営住宅を含むむ公的賃貸住宅の供給の目標並びに登録住宅及び居住サポート住宅の供給の目標を定めるものとする。
供給促進計画の作成に当たっては、住宅部局と福祉源局とが理構し、地域における住宅確保実開患者の団体のニーズ等をでさるだけ具体的に把握した上で、目標の設定や施実の検討を行う必要が
る。
また、供給の目標については、できる限り定量的な目標とすることが望ましい.。その際、住生活基本計画(都道府県計画)や公営住宅等長寿命化計画等の他の計画と整合したものとする必要がある。
2目標を達成するために必要な事項
(1)住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項
公営住宅については、既存の公営住宅の維持管理や建替え等を適切に実施するほか、特に住宅に困窮する住宅確保無配患者のために有効に利用されるよう、必要に応じて、優先人民、特定人益、
定用化家制度等の活用、高瀬所得者による適切な明渡し及び登録住宅や居住サポート住毛等としての地域対応信用等を進めていく必要があり、それらの施策を供給促進計画に定めることが考えられ
ゃまた、公社仕宅の建借元等を契機として、住宅確保保強配慮者の所任を支援するための施設の導入について検討することが望ましく、当該施設の導入の検討やその対象となる間理を供給促進証
に位置付けることも考えられる。
地域優良賃貸住宅等に1い11は、、重層的かつ柔軟な住宅スF.ックの構築を図るための一施策として、地域における住宅確保要配慮者の居住のニーズ等を踏まえて、必要に応じて地方公共団体が自
ら供給することや、 民間事業者等の供給を地方公共団体が支援すること等の施策を供給促進計画に定めることが考えられる
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住宅確保要配慮者に対する福祉サービス及び賃貸住宅供給促進計画に関する基本方針 - 第50頁
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