その他令和7年7月18日

受信契約者の住所等変更通知及び解約に関する規定(再掲)

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.55
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

受信契約者の住所等変更通知及び解約に関する規定(再掲)

令和7年7月18日|p.55

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2 前項の届け出が行なわれない場合におい
て、NHKが公共機関への調査等により受
信契約者が放送局に届け出た住所等の変更
を確認できたときは、 NHKは、当該受信
契約者が変更後の住所等を放送局に届け出
たものとして取り扱うことができるものと
する。この取り扱いをした場合、NHKは、
当該受信契約者にその旨を通知するものと
する。
3 受信契約者が放送局に届け出た電話番号
または電子メールアドレスを変更したとき
は、遅滞なく、その旨を放送局に届け出る
ものとする。
(受信契約の解約)
第9条 受信契約者が受信機を廃止するこ
と、 NHKの配信の受信を終了すること等
により、受信契約を要しないこととなった
ときは、直ちに、次の事項を放送局に届け
出なければならない。
(1)受信契約者の氏名および住所
(2) 受信機を住所以外の場所に設置してい
た場合はその場所
(3) 事業所等世帯以外において受信機を設
置していた場合は受信契約を要しないこ
ととなるその設置場所および受信機の数
(4) 事業所等世帯以外においてNHKの配
信の受信を開始していた場合は受信契約
を要しないこととなる通信端末機器の設
置場所 (配信の受信の本拠) および通信
端末機器の数
(5) 受信契約を要しないこととなった事由
2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に
該当する事実を確認できたときは、受信契
約は、前項の届け出があった日に解約され
たものとする。ただし、受信契約者が非常
読み込み中...
受信契約者の住所等変更通知及び解約に関する規定(再掲) - 第55頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →